残業
2010年01月07日
マクドナルドと労組が残業削減へ初合意
おはようございます
今日もいい天気です
しかし、寒いですね
本日は「マクドナルドと労組が残業削減へ初合意」についてです。
神奈川新聞より
ここから
2007年10月に横浜市内にあるマクドナルド店の女性店長(41)が過労死した問題で、日本マクドナルド(本社・東京都新宿区)が、社員の残業を減らす新しい勤務体系を導入することで労働組合「日本マクドナルドユニオン」と合意していたことが5日までに分かった。
残業代が支払われないが故に長時間労働を強いられ、死に至った「名ばかり店長」の問題をめぐって、労使が労働時間短縮で合意に至った初のケースとして注目される。
同社従業員でつくる同ユニオンによると、過労死の再発防止のための団体交渉が行われたのは昨年12月。
会社側は店長に業務が集中している実態を認め、売り上げの集計・報告といった優先順位の低い業務を本社の管理職や店舗のアルバイト従業員に振り分けていくことなどで合意した。
アルバイト従業員の勤務時間を増やすと同時に、研修にも力を入れていくという。
これにより、残業を「限りなくゼロに近づけることができる」(同ユニオン・岡田篤中央執行委員長)としている。
新しい勤務シフトはすでに1月からモデル店舗で試験的に導入されており、効果を検証した上で各店舗に広げていく方針だ。
日本マクドナルドの広報担当者は「労働組合との話し合いについてはコメントを差し控えたい」とし、同ユニオンの岡田委員長は「過労死の悲劇が二度と起きないよう、労使が協力してアイデアを出し合うことができた」と評価し、「一歩前進」を強調した。
マクドナルドの「名ばかり店長」をめぐっては、コスト削減のため、残業代が支払われない店長に業務が集中する勤務実態が問題となった。
会社側は08年8月から残業代を支払うようになったが、一方で会社に申告せずに行う残業が常態化しているとの指摘もある。
この「隠れ残業」をどこまで減らすことができるか課題も残るが、労働問題に詳しい日本労働弁護団常任幹事の棗(なつめ)一郎弁護士は「具体策を示して残業削減で合意したケースは、外食産業では珍しく画期的。
ほかの企業のモデルになり得る」としている。
ここまで
組合と会社とで協力して、残業対策を実施するというのは珍しいことです。
まして、外食産業ではなかなか導入できないのが現状かと思います。
しかし、今回の件をモデルに派生していけば「不幸な事故」の予防になると考えられます。
残業問題は「命の問題」でもあります。
残業問題はいろいろなものを巻き込んで大きくなってきているというのも事実です。
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2008年06月21日
残業を命じて・・・
こんにちは
今日は雨
時より強く降っています
質問が来ました。
「私は現在、ある会社の営業課長をしております。
残業を命令するのですが、36協定が締結されていないと、
私自身が罰せられるのでしょうか?」
ご本人は、かなり心配されていました。
労働基準法によると、残業を命じる場合は、
残業等の協定書(36協定)を締結しないといけません。
しかし、協定なしで命じた場合は法律違反になります。
その場合は、責任を取るのは「使用者」ということになります。
この「使用者」の定義は「事業主や経営担当者その他」です。
つまり、社長だけではありません。
現場の監督者も罰せられる可能性があるということです。
部下を持って、管理監督する人は
労働基準法のイロハは知っておくべきでしょう。
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2008年06月18日
残業ナシ改革が広がっています!
おはようございます
今日も梅雨の中休みですね
予報では今日までです
明日からは、また梅雨空です
今日は「残業ナシ改革が広がっています!」というお話です。
・未払い残業代の支払い
・名ばかり管理職
このような単語を新聞で見ない日はないくらいの勢いで最近は、残業問題がクローズアップされています。
実際に未払い残業の件で、行政から企業に調査に入る件はまだまだ多くの件数が実施されています。
これと平行して「残業そのものをなくしてしまおう」という動きも出てきています。
下着メーカーのトリンプの件は有名ですが、本日の日経新聞2008/6/18 企業面で紳士服専門店の青山商事やコナカの話が出ていました。
具体的な件としては、
・効率よくつり銭を出せるレジ機の導入
・開店前作業で、のぼりの設置を開店後に行う
などです。
また記事では、ユニクロの柳井会長が
「現場を一番よく知っている店長が一生の仕事にできる仕組みがなければ、企業の永続的な成長はない」と言い切っているとの事です。
これからは、単に残業時間を減らすということではなく、個人のキャリアアップと会社の成長をリンクさせなけれならなくなるでしょう。
残業の問題はもしかしたら「氷山の一角」ではないでしょうか。
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2008年05月21日
マクドナルド、店長に残業代支給!
おはようございます
今日はいい天気です
昨日と変わって穏やかな朝でした!
傘を壊した人が多かったようですね。
今日は「マクドナルド、店長に残業代支給!」をお伝えします。
昨日の発表です。
日本マクドナルド社は店長らに2千数百人に残業代を支払う新報酬制度を8月から導入するとの事です。
同社は、店長 = 管理職 として今まで、残業代を支払っていませんでした。
今年の1月に同社店長が起こした残業代支払いに関する裁判で、東京地裁から支払いを命じる判決がでました。
同社は、イメージ的にも悪いし、新制度の方が世間に受け入れられやすいと考えた結果です。
新制度の内容は
・過去にさかのぼっての支給はしない
・店長等の社内的位置づけ、権限等は変わらない
・残業代の支払い
・成果給の導入
などです。
さらに、報酬制度の総額は変わらないと、説明がありました。
また、現在の裁判は控訴中ですが、控訴を取り下げることはないとの事です。
同社の影響を受け、外食産業全体に影響が出てくると考えられます。
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2008年04月09日
賃金不払残業の是正結果
おはようございます
今日はいい天気になりそうですね
でも、風が強いです!
昨日は、雨と風で交通機関にも遅れが出ました。
今日は大丈夫でしょう。
今日は「賃金不払残業の是正結果」についてです。
厚生労働省発表のものからです。
平成18年4月から19年3月までの1年間で労働基準監督署が割増賃金の支払いについて、労働基準法違反として是正指導した案件の結果をまとめました。
・是正企業数 1,679企業
・対象労働者 182,561人
・支払われた割増賃金 227億1,485万円
・企業平均 1,353万円
・労働者平均 12万円
業種では製造業が多く、対象労働者では商業が多いです。
さらに、割増賃金の額では、金融・広告業がもっとも多くなっています。
いかがでしょうか。
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2007年12月10日
時間外の労働に対する割り増し率
おはようございます
今日も冬ばれですね
でも・・・
個人的には、風邪にやられて、1週間以上です
声の調子は良くなってきました^^
今日は、労働基準法の基本中の基本、時間外の労働に対する割り増し率についてです。
労働法では1週間40時間、1日8時間までしか、労働させられません。
しかし、労使で協定を結び、残業や休日出勤について話し合いでOKとなった場合は、残業が法的にOKとなります。
そして、1週間40時間、1日8時間を超えて働いた場合は時間外手当を支給しないといけません。
それの際に、割り増しのお金を支給しないといけないのです。
それが次のようになっています。
・時間外労働→25%以上
・休日労働 →35%以上
・深夜労働 →25%以上
・時間外+深夜→50%以上
・休日+深夜 →60%以上
となっています。
基本のお話でしたが、改めて、確認と考え紹介いたしました。
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2007年11月07日
長時間労働改善への取り組み
おはようございます
今日は秋晴れ
気持ちがいいですね
今日は長時間労働改善の取り組みについてです。
昨日の日経新聞2007/11/6 夕刊で、企業の長時間労働是正の取り組みが紹介されていました。
これは、日経新聞のしらべです。
主要500社の回答として、次のことが対策としてあがっていました。
・出退勤管理の厳正化
・非正規社員の活用
・裁量労働制の導入
などです。
このアンケートでは、ホワイトカラーエグゼンプションのことにも触れていました。
この制度が仮に導入されても、時間短縮には影響ないのではないか。
以上の意見が多かったようです。
長時間労働の改善は、必須ですね。
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2007年10月30日
サービス残業23億円!
おはようございます
今日も秋晴れ!いい天気です
1年で一番いい季節かもしれませんね!
今日は、サービス残業23億円という話をします。
昨日に報道されていましたが、キーコーヒーがサービス残業代の未払い賃金約23億円を支払うと発表しました。
2005年9月からの2年間、約1000人の正社員分の支払いとなります。
このため、9月の中間期の連結最終損益は9億8千万円の赤字になるとの事です。
コレは、労働基準監督署から、時間外労働管理に関する是正勧告を受け、勤務状況の実態を調査していたとの事です。
そして、サービス残業のべ150万時間弱との事です。
金額も大きく、賃金時効2年間のさかのぼりという事で、インパクトのある報道でした。
時期的には、労働基準監督署の調査が多く入る時期です。
労務管理は、きちんと行わないといけませんね!
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2007年10月09日
仮眠中は労働か?
おはようございます
今日は雨、曇りのはっきりしないお天気ですね
からっとした秋晴れがいいですね
今日は、仮眠についてです。
仮眠は労働時間か?という事です。
とまりの勤務がある会社員からの質問です。
とまりの時に仮眠で寝ていて、緊急時に業務につく場合ですが、いつからが仕事としてカウントされるのでしょうか?
このような内容でした。
法律上では
・労働時間かどうかは客観的な労働実態によって決まります。
・労働から完全に解放されていなければ、仮眠も労働時間とみなされます。
ただし、仮眠時間について「稼働時間がすくない」などの理由に通常の基礎賃金よりも少ない時間単価でもOKのようです。
デリケートな問題ですね!
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2007年04月23日
残業の管理について!!
おはようございます
今日は天気が回復の予定ですが・・・
雲が多く、湿気も多そうです。
もうすぐGWですが、その後はうっとうしい季節になりますね。
私は梅雨の湿気に弱いです。
今日は残業の管理についてです。
今国会では「日本版ホワイトカラーエグゼンプション」は成立とまで行きませんでした。
しかし、この問題について多くの問題が投げかけられてきました。
その一番は「無駄な残業」についてです。
無駄な残業はそもそも必要がありません。
しかし、この問題が根深いと考えられています。
私のクライアント先にも残業をしないようにとアナウンスしているのもかかわらず、長時間残っているものがいて、聞いてくれないと相談がありました。
この場合は社員に「ただ働き」を要請しているのではないのです。
でも、査定や評価のことを考えているのでしょうか?
このことは、残業管理が出来ない管理者の問題と見るべきではないでしょうか?という意見もあります。
いずれにせよ、残業と管理の問題は切っても切り離されない関係です。
昨年末にこっそりと作りました
見てください!
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