労働保険
2012年09月08日
胆管がん発症、労災申請34人に 新たに5人
おはようございます
今日は雲っていますね
遅い時間は雨でしょうか?
本日は「胆管がん発症、労災申請34人に 新たに5人」についてです。
日経新聞より
ここから
印刷会社の元従業員らが相次いで胆管がんを発症した問題で、厚生労働省は5日、印刷業に従事した経験のある5人が新たに労災申請したことを明らかにした。
申請は計34人になり、うち死亡は23人。
新たに申請が判明した5人は、それぞれ別の会社の元従業員ら。内訳は30代が1人、40代が3人、70代以上が1人で、全員男性。
うち3人は既に死亡している。
厚労省は同日、全国の印刷会社約1万8千社に対するアンケート調査の結果も公表。
22社から、胆管がんの疑いのある元従業員らがそれぞれ1人いると回答があった。
うち4人は経営者で、12人は死亡している。
法令で規制される化学物質を使用していると答えたのは約7千社。
集計が終わった約2600社分を分析したところ、約6割が作業環境の測定を行っていなかった。
厚労省は10月末にかけて各地の労働局で印刷会社を対象にした説明会を開き、法令を順守するよう指導する。
ここまで
労災と業務の因果関係がはっきりしたのでしょう。
今後も増えそうな気がします。
あまり無いことを祈ります。
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2012年08月16日
労災と会社の責任
おはようございます
今日から休み明けの人も沢山いらっしゃいるのでは?
そんな人もそうで無い人も頑張りましょう!!
本日は「労災と会社の責任」を解説します。
会社の業務が原因で社員がケガをしたり、病気になった場合、その損害を
会社が負担することになっています。
この場合、原因が業務かどうかを検証することが重要ですが、そこを証明するのは容易ではありません。
もちろん、ケガならば、その原因は比較的明らかですが、病気の場合は業務との関連を結びつけることはとても難しいことです。
そこで、業務が原因か、そうではないかという基準について、労災保険制度の基準があります。
特に、過労死については厚生労働省が下記の認定基準を出しています。
〇 発症前の1週間において、特に過重な業務を行った
〇 発症前のおおむね6ヶ月間にわたり、疲労が蓄積する業務を行った
→ 発症前1ヶ月の残業時間が100時間超
→ 発症前2ヶ月〜6ヶ月の1ヶ月あたりの平均残業時間が80時間超
このいずれかに該当し、脳疾患、心臓疾患を発症した場合、業務上の病気として取り扱うことになるのです。
さらに、「うつ病による自殺」についてみてみましょう。
まず、前提として、自殺の場合は労災の対象にはなりません。
なぜならば、自殺は「本人の故意による死亡」だからです。
しかし、業務の激しいストレスからうつ病になり、自殺をした場合、業務上の死亡事故として労災が認められる場合もあるのです。
ただし、その判断はとても難しいです。
そこで、過労死の基準と同じように厚生労働省が下記指針を出しています。
〇 過重なストレスが原因である精神疾患等を発病している
〇 発症前おおむね6ヶ月の間に大きなストレスがかかる業務を行ってい
る
→ 1ヶ月の残業が80時間を超えているかがポイント
〇 業務以外の心理的な負荷が無いこと
→ 例えば、身内の不幸など
このいずれかに該当した場合、「うつ病による自殺」も労災として認められるのです。
なお、これに関連する裁判があります。
<自動車部品販売会社事件 福岡高裁 平成19年10月>
〇 社員がうつ病で自殺
〇 自殺直前2ヶ月の残業は100時間超
〇 自殺1ヶ月前にリーダーに昇格
そして、裁判所は
〇 残業時間、昇格により、労働環境の変化からの健康悪化の恐れあり
〇 会社は社員がうつ病となる状況を予想できた
○ 業務が原因でうつ病となり、自殺したので労災である
と結論を出したのです。
もちろん、このような状況を防ぐことが会社の責任です。
しかし、どうしても業務が優先されてしまい、その結果、労災と疑われる事が発生してしまうこともあります。
この場合、その社員はそこまでは残業していないという状況ならば、次の書類等で証明することがポイントです。
まず、残業時間の問題につき、証拠となるのは
〇 タイムカード
〇 出勤簿
〇 業務日報
などです。
次に、過重な業務を担当していたかどうかという点ですが、この内容は判断に迷うところです。
この場合の証拠は
〇 就業規則
〇 雇用契約(担当業務の内容は何か)
〇 業務日報
〇 上司、同僚等の陳述書
→ それほど過重ではなかったと意見を述べてもらう
などです。
最後に、うつ病等の精神疾患の判断については
〇 健康診断の結果
〇 発症以前の本人の健康に関する記録(カルテなど)
→ これは依頼して、主治医等からもらうことになる
〇 休暇届の状況
〇 本人からの身体等に関する会社への申告の有無
〇 上司、同僚等の陳述書
→ 精神疾患になるとは考えにくいと意見を述べてもらう
などとなっています。
これらのことを明確にし、社員の病気が業務に関連していないことを証明するのです。
もちろん、社員が病気やケガになったら、会社としても大きな損失です。
当然ですが、その原因が業務にある場合、すぐに改善しなければなりません。
そのためにもまずは「働く時間の管理」は必須です。
単に残業代の計算のためではなく、社員の健康管理の意味こそが大きいとも言えます。
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2012年06月16日
心の病で労災、最多の325人=「震災」原因が20人―厚労省
おはようございます
今日は梅雨空に戻りましたね
しばらくはぐずついてしまうのでしょう。
本日は「心の病で労災、最多の325人=「震災」原因が20人―厚労省」についてです。
時事通信より
ここから
厚生労働省は15日、仕事上のストレスやショックでうつ病などの精神疾患を発症し、労災認定された人が2011年度は325人と前年度より17人増え、2年連続で過去最多を更新したと発表した。
このうち東日本大震災が原因となったのは20人に上った。
精神疾患での労災申請は、91人増の1272人と3年連続で最多だった。
認定された325人のうち、自殺・自殺未遂者は1人増の66人だった。
認定者の業種は、製造業59人、卸・小売業41人、医療・福祉39人の順。
年齢別でみると、30代の112人が最も多く、40代71人、20代69人と続いた。
原因は「仕事内容・量の大きな変化」52人、「悲惨な事故や災害の体験・目撃」48人、「嫌がらせ、いじめ、暴行」40人の順だった。
これらのうち、「仕事中に津波にのみ込まれた」「高所で作業中に地震が起きショックを受けた」など東日本大震災が直接の原因となったのは18人に上り、「仕事で被災地に応援に行き、体調を崩した」など間接的な原因も2人いた。
ここまで
震災の影響もありますが、この傾向は続きそうです。
そして、これから数が増えてくるのではないでしょうか?
そして、労災に認定されないものも相当数あります。
心の病は他人事ではなくなってきています。
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2012年01月23日
失業給付切れの2割が求職活動 被災3県、厚労省調査
おはようございます
週のはじめも寒い一日になりそうですね
東京は夜から雪の予報が出ています
本日は「失業給付切れの2割が求職活動 被災3県、厚労省調査 」についてです。
日経新聞より
ここから
岩手、宮城、福島3県で、特例で認められていた失業手当の給付期間延長が1月13日時点で切れた630人のうち、2割超の148人が求職活動をしていることが20日、厚生労働省の調査で分かった。
今後も給付が切れる人が増えることから、厚労省はハローワークの就職支援を強化する。
厚労省によると、雇用保険の失業手当の給付期間は90〜330日間。
被災3県の被害が大きかった地域では、これに加え最大210日間の延長が特例で認められた。
このため今月から給付が切れる人が順次出ている。
1月13日時点で特例の延長給付が切れた630人のうち、就職できたのは7割超の459人。
ハローワークなどで求職活動しているのは148人だった。
このほか高齢などで求職していないのが20人、就職に向け職業訓練を受けているのが3人だった。
延長が認められた人のうち、今年1〜2月に給付が切れるのは計3934人。
ここまで
震災の爪あとですね。
雇用の確保は生活のための重要な問題です。
段々と影響が出てきますね。
特例後の対応の強化は行政も注力して欲しいですね。
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2011年10月05日
失業保険、勤務先再建の被災ボランティアにも給付
おはようございます
今日は雨がふっています
そして、寒いですね・・・!
本日は「失業保険、勤務先再建の被災ボランティアにも給付 」についてです。
日経新聞より
ここから
厚生労働省は4日、東日本大震災の影響で休業中の勤務先企業を再建するためにボランティアとして働く被災者にも失業保険を継続的に給付すると発表した。
交通費や少額の謝礼を受け取っている場合も実質的なボランティアとみなして失業保険の給付対象とする。同日付で各都道府県の労働局長に通知した。
勤務していた会社の再建にボランティアとして携わった休業者の場合、失業保険の対象になるかどうか規定が曖昧だったため、同日の通知で取り扱いを明確にした。
休業中の企業が、失業保険をもらっている人に仕事を依頼した場合には
(1)依頼を拒否できる
(2)作業時間や休憩・帰宅の時間を自由に決められる
(3)有償の場合は交通費や少額の謝礼のみを受け取る
――という条件を満たせばボランティアとして継続して失業保険を給付する。
具体的には受給者の申告に基づいてハローワークが柔軟に判断する。
ここまで
特別の措置と考えられますが、震災の影響を考えての措置です。
3つの条件は労働者性を鑑みた結果だと思われます。
つまり、指示命令の下で働いているということではないとのことでしょう。
今回の労働局の判断がこれからのボランティア対策への基礎となるでしょう。
現実にあった柔軟な対応がベストですね。
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2010年12月17日
失業手当引き上げへ
おはようございます
今日も冬ばれ、いい天気です
でも寒いですね!
本日は「失業手当引き上げへ」についてです。
日経新聞より
ここから
厚生労働省は16日、失業手当を2011年度中に引き上げる方針を決めた。
失業手当は毎年改定されているが、07年度以降は引き下げが続いており、引き上げは5年ぶりになる。
雇用情勢が引き続き厳しいうえ、最低賃金が上昇していることなどにも配慮した。
厚労省が同日、厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会の雇用保険部会に原案を示した。
年内をめどに労政審の了承を得て、雇用保険法の改正案を来年の通常国会に提出する予定だ。
来年度中に施行する。
失業手当の金額は離職前180日間の平均賃金に連動して決まるのが基本ルールだが、1日当たりの上限額と下限額も定めている。
11年度は下限額を256円引き上げて1856円にする。
上限額は30歳未満が6435円(290円増)、30~45歳未満が7150円(325円増)、45歳~60歳未満が7865円(360円増)となる。
失業者が短期間で再就職したときに支給している「再就職手当」も増額する。
現在は失業手当の残りの受給日数分の40~50%に相当する額を給付しているが、来年度中に給付率を50~60%に引き上げる。
失業手当と再就職手当の引き上げによって、雇用保険は年間で約310億円の支出増となる見込みだ。
ここまで
雇用情勢の厳しさがここにも現れています。
失業手当はセーフティーネットです。
しかし、保険料引き上げは避けられなかったのでしょう。
これだけ、雇用状況が悪いと・・・。
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2010年07月25日
失業給付、受給日数10年ぶり増 09年度
おはようございます
今日も暑い一日になりそうです
昨晩の夜は雷が見えました
念のため折りたたみ傘が必要かもしれませんね!
本日は「失業給付、受給日数10年ぶり増 09年度 」についてです。
日経新聞より
ここから
2009年度の失業給付の平均受給日数が125.9日となり、前年度と比べ26.5日増えた。
受給日数が増えたのは10年ぶり。
08年秋の金融不安をきっかけに、解雇や企業倒産による離職が相次いだことが影響したとみられる。
失業給付をもらえる日数は失業理由や年齢によって変わる。
再就職の準備ができていない解雇などの離職は、自分で仕事を辞める自己都合よりも受給日数が長くなる。
たとえば解雇で失業した場合(30歳未満)は、働いていた期間が10年以上20年未満なら給付を受け取れる日数は最大180日。
一方で、再就職の準備をしやすい自己都合による離職の場合は最大120日と短い。
景気後退で求人が少ないため再就職先を見つけられず、失業給付をもらい続ける人が多かったもようだ。
09年の雇用保険制度の見直しで、有期の労働契約が更新されなかった離職者らを対象に受給日数を増やした。
この制度改正によって実際の受給日数は139.5日とさらに長くなっている。
失業給付の平均受給日数は、給付延べ日数を失業の認定を受けて初めて給付をもらった人の数で割って計算する。
景気は上向き基調とされるが失業期間は長くなる傾向にあり、雇用情勢の本格改善にはなお時間がかかりそうだ。
ここまで
リーマンショックの影響ですね。
会社の倒産、解雇の影響がじわじわと前年度に襲い掛かったのでしょう。
景気回復といわれていますが、雇用の回復までには至っていません。
雇用も賃金も回復して欲しいです。
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2010年06月23日
失業手当2.3%減額 8月から、4年連続マイナス
おはようございます
今日はあいにくのお天気です
時々強く振っています。
外出時には気をつけましょう。
本日は「失業手当2.3%減額 8月から、4年連続マイナス 」についてです。
日経新聞より
ここから
厚生労働省は雇用保険の失業手当の算定基準となる賃金日額について、2010年度は09年度に比べて平均で2.3%程度減額する方針を固めた。
09年度のサラリーマンの平均給与が前年度比で同程度減ったことに対応する。
4年連続のマイナス改定で、減額率は05年度の1.9%を上回り過去10年間で最大となる。
25日にも公布し、8月1日から1年間適用する。失業手当は雇用保険加入者が職を失ったとき、前職の賃金に相当する額(賃金日額)の原則80〜50%を支給する制度。
支給期間は90日から360日で、年齢や加入期間によって異なる。賃金日額には上限と下限を定めており、賃金日額が下がると失業手当も減る。
厚労省は毎月勤労統計調査の平均給与額の動向をもとに年に1回、賃金日額を改定する。
改定後の失業手当の最低額は1600円(日額)と現状より40円減る。
最高額は年齢によって異なるが、例えば45歳以上60歳未満の場合は180円減の7505円(同)になる。
60歳を超えても働く人に対して、給与が60歳時点の75%未満に下がった場合に支給する「高年齢雇用継続給付金」の条件も変更する。
これまでは1カ月の給与が33万5316円以上だと支給の対象外だった。
8月以降はこの限度額を32万7486円に引き下げる。
失業手当の財源は労使折半の保険料と税金で賄っている。
雇用情勢の悪化を背景に、09年度の失業手当総額は5年ぶりに1兆円を超えた。
足元でも雇用情勢は本格回復しておらず、1人当たりの手当を減額しても10年度の失業手当総額は1兆7000億円程度とさらに増える見通しという。
ここまで
景気回復が叫ばれていますが、雇用の状況はまだまだです。
失業保険は失業中の大事な収入です。
しかし、マクロの視点から見るととても厳しいですね。
制度維持には賃金日額の変更もしょうがないのでしょう。
景気の回復が雇用状況まで影響する力をもって欲しいです。
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2010年06月19日
ハローワーク移管、13知事が賛否未定
こんばんは
今日はこれからWカップオランダ戦ですね
いまからワクワクしています。
本日は「ハローワーク移管、13知事が賛否未定」についてです。
日経新聞より
ここから
国の出先機関見直しで論議になっているハローワーク(公共職業安定所)の地方移管について、13県の知事が賛否の態度を決めていないことが日本経済新聞社の調査でわかった。
全国知事会のプロジェクトチーム(PT)はハローワークの移管を出先機関廃止の最重点目標に掲げるが、現時点では必ずしも足並みはそろっていない。(6月21日発行の日経グローカルに詳報)
調査はアンケート方式で5月下旬に実施し、全都道府県知事から回答を得た。
地方移管に賛成の知事は大阪府や埼玉県、大分県など33人(うち5人は条件付き賛成)、未定の知事は秋田県、神奈川県、長野県など13人だった。
反対はゼロで、福島県は回答を控えた。
態度未定の13知事に共通するのは、ハローワーク職員の扱いや財源移譲の問題が議論されていないことへの不安感だ。
青森県は「雇用対策では引き続き国が責任を果たす部分があると考える」と答えている。
ここまで
雇用対策は国の対策ではないでしょう?
地方への押し付けになるのでは?
疑問がありますが、どうなるのでしょうか?
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2010年06月15日
労災申請「心の病」が2割増 昨年度1000人超す、認定は減少
おはようございます
今日は梅雨の晴れ間でしょうか
夜遅くには雨の予報ですが・・・
本日は「労災申請「心の病」が2割増 昨年度1000人超す、認定は減少」についてです。
日経新聞より
ここから
過労が原因でうつ病などの精神障害を発症し、2009年度に労災申請した人が前年度比22.5%増(209人増)の1136人となり、初めて1千人を超え過去最多を更新したことが14日、厚生労働省のまとめでわかった。
このうち自殺した人は157人で、前年度より9人増えた。
脳卒中などで過労死と認定された人は前年度から52人減り、106人だった。
過労自殺や過労死に詳しい川人博弁護士は、背景を「うつ病などの患者が増加する中で、療養生活に入って解雇されたため、労災補償が必要になる人が多い」と分析している。
精神障害のうち労災として認定されたのは、前年度より35人少ない234人で、認定率も3.7ポイント減の27.5%だった。
認定された234人を年代別に見ると、30代が75人と最多で、40代が57人、20代が55人と続き、働き盛り世代や若手が目立った。
業種別では、建設業(15人)や運輸業・郵便業(13人)、情報通信業(11人)、医療・福祉(11人)などが多かった。
認定率低下について川人弁護士は「本来なら認定されるべきケースが認定されなくなっている」と指摘するが、厚労省は「統計の変動範囲内」と話している。
脳卒中など脳・心臓疾患の労災は767人(前年度比122人減)が申請し、293人(同84人減)が認定された。
認定された労災のうち、過労死は106人で前年度から52人減少した。
ここまで
時代を反映して、心の病が注目されています。
そして、労災でも・・・
景気の影響もあるのでしょうか?
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