2012年06月28日

精神障害者も雇用義務化 厚労省研究会が報告書案

おはようございます

東京は日差しがあります

しかし、夜からは雨の予報ですね

 

本日は「精神障害者も雇用義務化 厚労省研究会が報告書案」についてです。

日経新聞より

ここから

厚生労働省の研究会は26日、身体障害者と知的障害者に加え、新たに精神障害者も障害者雇用促進法に基づく雇用義務の対象とすべきだとする報告書案を明らかにした。

精神障害者の就労意欲が高まっていることなどが理由。

対象が拡大すれば、企業に義務付けられている法定雇用率が上昇し、障害者の社会進出が一段と進むことになる。

研究会は7月にも正式な報告書をまとめる。

厚労省は労働政策審議会の議論を経て、早ければ来年にも同法改正案を国会に提出する考えだ。

報告書案は精神障害者に対する企業の支援策が進んでいると指摘。

雇用環境が改善されていることから、「雇用義務の対象とするのが適当」とした。

ただ、企業の理解に不十分な点もあり、精神障害者と企業とのマッチングなどを支援する体制を充実させる必要があるとしている。

対象となるのは、精神障害者保健福祉手帳を持つ統合失調症、そううつ病、てんかんなどの患者。

障害者雇用促進法は企業や国などに一定割合以上の障害者を雇用するよう義務付けている。

企業の法定雇用率は1.8%で、来年度からは2.0%に引き上げられる。

現在は、企業が雇用率を算定する際、精神障害者も含めて計算することが認められている。

法定雇用率は就労中か働く意思がある障害者の全労働者に占める割合を基準に決める。

精神障害者の雇用が義務化されると、法定雇用率の算出基礎に加わるため、率はさらに上がることになる。

昨年6月1日時点の企業の障害者雇用率は1.65%で、大企業を中心に雇用が進んでいる。

ハローワークを通じて就職した精神障害者は2006年度が約6700人だったが、11年度は約1万8800人で2.8倍となった。

障害者全体の就職件数に占める割合も15.3%から31.7%に増えている。

ここまで

精神障害者雇用の拡大が記事になっています。

開かれた社会となるために必要なことでしょう。

しかし、単に企業に雇用の枠を押し付けるだけになってしまってはいけません。

詳細なルールが必要でしょう。

 

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