2012年06月27日

うつ病で休業 職場復帰へ3つのポイント

おはようございます

今日も晴天ですね

明日からは梅雨空に逆戻りですが・・・。

 

本日は「うつ病で休業 職場復帰へ3つのポイント 」についてです。

日経新聞より

ここから

「うつ病」が増え続ける今、休んでいる人にいかにスムーズに職場復帰してもらうかが大きな課題となっている。

損失の大きさに気付いた企業では、病気を未然に防ぐ職場づくりにも取り組む。

心の健康対策は職場全体に影響を与えつつある。

■再発率8%に低下

関西地方に暮らす30代の男性は有名大学を卒業し、大手企業に就職。

5年ほどたったある日、仕事上のミスについて上司から強くしかられたことをきっかけに「頭がうまく働かない感じ」になり、出社できなくなってしまった。

医師から「うつ状態」の診断を受け1カ月休んで出社したところ、また数日で出社できなくなる。
 
今度は3カ月休んだが、休暇が終わるころ、動悸(どうき)・息切れ感に襲われ、また復帰できず。結局、2年休職し、退社に至った。

厚生労働省の2007年労働者健康状況調査(5年ごと実施)によると、過去1年に心の健康問題で連続1カ月以上休職または退職した労働者がいる事業所は全体の約8%。

その後さらに増えた可能性が高い。


このため、同省では「職場復帰支援の手引き」を作成したが、それでも「うまくいかない」との声が企業からあがる。

中外製薬もそんな企業の一つだった。

ところがここ数年劇的に効果をあげはじめた。


以前は職場復帰して1年のうちに約半数(46%)が再発してまた休む状態。

これが10人に1人以下(8%)に減った。

同社の統括産業医、難波克行医師は「ポイントを3つに絞ったことがミソ」という。


1つ目のポイントは「復職判定」。

従来はその人の主治医が「復職可能」と診断すればすぐに復帰することが多かったが、これに加え生活リズムの安定を条件とした。

毎日同じ時間に起きて外出、図書館などで一定時間過ごして帰宅するといった生活を2週間ほど続けることができるかどうかを見る。

2つ目は「復職後の負担軽減」。

従来は1〜2カ月すれば通常と同じように働いてもらっていたが、半年間は仕事量を減らすと決めた。

3つ目は「休職中・復帰後の支援体制の確立」。

休職中も復帰してからも毎月1回は産業医と面談してもらい、産業医はその後、人事担当者と対応を話し合う。

本人に安心感が生まれ、復帰後も職場任せではない適切な対応が取りやすい。


難波医師は「復職はうまくいきつつあるが、病気の発生率に大きな変化はない。発病の未然防止は課題だが、その方法はまだ確立していない」と話す。


■生き生き働ける職場に

そんな中で意欲的な取り組みを始めた企業もある。
 
富士通は役職定年を迎えた50代後半の社員の中から人望がある人を選び、「職場づくり支援スタッフ」という人事を発令している。
 
社内に約100ある本部ごとに1人配置する計画で、現在約半分まで達成した。

各職場の従業員の勤務状況などからメンタルヘルス上の不調者を見つけてその原因を探り、職場幹部社員や人事部門と相談しながら不調者が出ないような「健康で活力ある職場づくり」を目指すのが役割だ。

個人単位の仕事が増え社員が孤立しがちな職場では、同スタッフが音頭を取ってコミュニケーションを活性化するための研修会を開くようなこともある。

導入から4年。

同社の健康保険組合がうつ病による休職者に出している傷病手当金に減少傾向が見え始めた。

三宅仁健康推進本部長は「従業員を大切な労働資源ととらえ、その健康に投資するという経営姿勢が生きてきた」と話す。

「ワーク・エンゲージメント」。

聞き慣れない言葉が注目を集める。

オランダの学者らが提唱した概念で「仕事に誇りややりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て生き生きしている」状態。

この実現が究極のメンタルヘルス対策という。

「従来の対策は一部の不調者だけが対象。職場の大部分には関係がなく、経営上もあまりメリットを感じなかった。ワーク・エンゲージメントは職場全体が対象で、個人の健康度アップと職場の活性化の両方が可能になるので、企業の関心も高い」(東京大学の島津明人准教授)。

心の健康対策は職場自体を変えていく可能性も秘めている。

 

■厚労省、労災に新基準

厚労省は11年末、うつ病など精神疾患による労災の新たな認定基準をまとめた。

労災申請が大幅に増え、審査にも時間がかかっていたので、具体的でわかりやすい基準をつくって、審査の効率化を進めるのが狙い。

一部には「申請が今後さらに増えるのではないか」との声も出ている。

精神疾患による労災は

(1)精神疾患を発病している

(2)発病前半年間に業務による強いストレスがあった

(3)業務以外に要因はない

――の要件を満たせば認められる。

 

新基準では(2)について「強」のストレスに該当する出来事などを具体的に示した。

例えば、「発病直前の1カ月間に160時間を超える残業」があれば「強」。

「顧客からクレームを受けた」などは「中」のストレスだが、「中」が複数あれば全体で「強」と判断されることもある。

11年度の精神疾患による労災の申請、認定件数は、それぞれ1272件、325件で共に過去最高だった。

ここまで

うつ病の問題はまだまだ増えています。

どこの企業でも、この問題の話が出ます。

また、悩んでいる会社も多くあります。

デリケートな問題なのですが、キッパリとした対応が求められる部分でもあります。


 

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