2007年10月03日

出張先の飲食でケガをした場合は!

おはようございます

今日も雲が多いですね

週末は晴れの予報ですが

週末は洗濯ですね

 

今日は、出張中のケガについてです。

クライアントの社員さんが、出張中の反省会で酔ってけがをした場合、労災保険の適用になるかという質問がありました。

この件の前に、労災保険を認定するのは、労働基準監督署です。

しかし、会社が労災の申請をしないと労災保険がおりるかおりないのかすらわかりません。

この場合は、飲食時の労災が認められるのは、どの程度「業務遂行性」があるかで異なります。

つまり、

・会社が費用負担をしたのか?

・出席が義務付けらていたのか?

この点がポイントになります。

よって、上司との飲んでも、業務性が認められなければ労災保険がおりることはないでしょう。

判例等もいろいろあるので、参考にしてください。

 

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utsumisr at 09:20│Comments(0)TrackBack(0) 労働保険 

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