2006年05月28日
降格の規定??
おはようございます
今日もです。
午後からあがるという予報に期待しましょう!!
今日は、賃金を下げる手続きについてです。
賃金を下げることは、労働者の不利益変更にあたります。
「だからできない?」
ということではありません。
就業規則に降格の規定があれば問題ありません。
しかし、策定時に盛り込んであればOKですが、新たに導入する場合はどうでしょうか?
合理性がポイントになります。
合理性のポイントは
・降格基準
・審査委員会
・苦情処理システム
・多数労働者の意見
以上です。
この4つをより具体的に盛り込んで導入すればOKです。
具体的に盛り込むのが難しいかもしれませんが、「客観的な見る目を持ちなさい」ということです。
人気ブログランキングに参加しています。
↑
只今小冊子の無料ダウンロード進呈中
「94%の会社が陥る思わぬ組織の落とし穴!組織・人事の解決ノート」です。
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by Xerox 4235 Laser Toner 2006年07月22日 17:27
