2006年05月28日

降格の規定??

おはようございます

今日もです。

午後からあがるという予報に期待しましょう!!

 

今日は、賃金を下げる手続きについてです。

賃金を下げることは、労働者の不利益変更にあたります。

「だからできない?」

ということではありません。

就業規則に降格の規定があれば問題ありません。

しかし、策定時に盛り込んであればOKですが、新たに導入する場合はどうでしょうか?

合理性がポイントになります。

合理性のポイントは

・降格基準

・審査委員会

・苦情処理システム

・多数労働者の意見

以上です。

この4つをより具体的に盛り込んで導入すればOKです。

具体的に盛り込むのが難しいかもしれませんが、「客観的な見る目を持ちなさい」ということです。

 

 

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utsumisr at 07:01│Comments(1)TrackBack(0) 人事制度 

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この記事へのコメント

1. Posted by Xerox 4235 Laser Toner   2006年07月22日 17:27
5 Just thought I'd make a note about a problem :)

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