2008年05月

2008年05月31日

部下がミスを繰り返すとき

こんにちは

今日は雨から曇りですね

明日は良い天気です!

 

■「部下がミスを繰り返すとき」どうやって指導したらいいかわからない。
 

「部下がミスを繰り返して、どうにもなりません!」

このように嘆く経営者や上司がいらっしゃいませんか?

しかし、なぜミスを繰り返すのか?と原因をつきとめていますか?

この部分を放置しておくと、何の解決にもなりません。


 
これには2つの原因があります。

1つは部下本人の問題です。

これは、本人が

○仕事に興味がない

→仕事の意義やメリットを伝える

○プライベートが気になり、仕事が手につかない

→場合によっては、プライベートの問題の悩みを聞く
 
○過労気味で集中力を欠いている

→休ませる

○本人に適性がない

→適正を見極める

以上の問題と対応が必要となります。




もうひとつは、上司である【あなた】の問題です。

つまり、教え方や引継ぎに問題があるということです。

それは、

○正しいやり方を教えていない

→正しいやり方を自らが再チェックし伝える

○部下の理解不足を気がついていないため、指導を打ち切ってしまう

→本人に質問させ、到達度合いを測る

○部下の能力と仕事の量や質があっていない

→仕事の割り振りを再検討し、部や課、全体で考える




このようなことについて、心当たりはありませんか?

また、部下がミスを繰り返しても「許される」環境だと意味がありません。

仕事で「ミス」は致命的になる場合もあります。

事務の流れや、システムの根本的な不具合も検討しないといけません。

職場の雰囲気やチェック体制も含め、全社で検討する場合も必要です。

 
部下がミスを繰り返すということは、

単にその部下のせいではないケースも多いのです。

しかし、「人のせい」にすることにより、

責任回避をしたがるのも組織の特性かもしれません。

もう一歩踏み込んで仕事の流れを考えて見ましょう。

 

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utsumisr at 13:55|PermalinkComments(0)TrackBack(0) コミュニケーション 

2008年05月30日

数字のマジック

おはようございます

今日は小雨が降っています

明日も雨、日曜日は回復するようです。

 

今日は「数字のマジック」についてです。

「プレゼンテーションなどで数字やデータを盛り込むといいですよ!」

お世話になっている社長さんがいつも話してくれます。

 
数字やデータが結果や効果をものがたってくれるからです。

真実のものが客観的に表現されますから!

また、視覚にズバット入ってきますから疑いようがありません。


例えば、

「これまで多くのお客さんにご利用いただいて」というよりも

「これまでに216社の企業様にご利用いただいております。」

この2つの表現でもリアルさが違いますよね。

 
また、ただ単に「数字を並べれば効果がでる!」ということでもありません。

その数字の持つ意味がわからないと記号の羅列と同じですよね。

基準となるモノサシを示して、「ウチはこんなに売れているんですよ!」

とか示すと、「なるほど!」と納得させることができますよね!

 
この社長さんのプレゼンテーションを聞いたことがあります。

「弊社の研究開発期間は3年半です。
  
 しかし、大手のトップメーカーさんは8年ほどかけていました。
 
同じような結果を半分以下の期間で達成することができました。」

これを聞いたとき「モノサシがわかれば効果が倍増だな!」とピンときました。


数字やデータで客観性を高め、

基準を示すことによってその効果をアピールできますね^^

 
この社長さんは社員にも「数字で示しなさい!!」

と口癖のように言っていますね!

 
でも、雰囲気は決してドライではないですね。

私が感じるには「人情味のある数字を示しなさい!」と感じます。

 

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2008年05月29日

今、会社で何が起きているのか?

おはようございます

今日はあいにくのお天気です

しばらくこの天気が続くとの事です。

 

今日は、「今、会社で何が起きているのか?」をお送りします。

先日、「過労や職場のストレスが原因でうつ病などの病気になり、自殺した人が2007年度は81人になった」とこのブログでもとりあげました。

また、私のところに職場環境の悪さを相談にくる経営者、従業員などが数多くいます。

一体、今、会社では何が起こっているのでしょうか?

特に、精神的に病んでいるケースをよく聞きます。

少し前なら、この手の話はある職種に集中していたものです。

しかし、現在はありとあらゆる職種でこの話を聞きます。

業務が細分化され、「隣の人が何をしているのか?」といった状況から、他人とのつながりが希薄になったのも原因といわれています。

さらに、自分の仕事以外に関心がなく他人に興味を示さない社員も増えています。

となると、「自分だけ!」と孤立感が襲ってくるのです。

また、指示や報告等がメールで行われ、リアルなやり取りが少なくなっているのも事実です。

さらに、新しいプロジェクト等に積極的に参加する人など皆無ということも聞きます。

さらに、挨拶がないとか、困っていても手伝おうかの一言もないなど・・・

このように、コミュニケーションにおいて、大小の数多くの問題があるのです。

働くことは決してつらいところではないのです。

何が問題なのか、どうすれば改善できるか、それぞれの会社で真剣に考える必要があります。

皆さんの職場では、いかがでしょうか?

 

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utsumisr at 09:18|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 労使トラブル 

2008年05月28日

降格について

おはようございます

今日は雲が多いですね

明日から週末にかけては、天気が崩れる予報です。

梅雨の走りでしょうか。

 

今日は降格についてです。

降格については、いろいろな考え方があります。

それは

・懲戒処分としての降格

・人事上の措置としての降格

・職能資格制度の資格、等級の引き下げ

等です。

この降格についてですが、ポイントとなるのはやはり就業規則です。

降格についての「規定」がない場合で、降格を実施したら、「人事権の濫用」と判断されるケースもあります。

就業規則上の根拠を裁判で問われているケースも多いです。

賃金が黙っていてもあがった時代での就業規則は「降格の規定」がないものもあります。

しかし、裁判では、これが根拠となります。

皆さんの会社の就業規則に降格の決まりは書いてありますか?

もし、この規定がなければ、従業員から個別の「同意」をもらい、確認する必要があります。

降格については、従業員の不利益になる可能性が高いので慎重になる必要があります。

 

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2008年05月27日

採用内定の取り消し

おはようございます

今日もいい天気です

日中はかなり暑くなりそうですね

紫外線も強そうです。

 

今日は採用内定の取り消しについてです。

採用内定は、採用の予約と考えられます。

法的には解雇権留保付始期付労働契約ということです。

これによると採用内定の取り消しは、解雇の法理が適用されます。

すなわち、内定取り消しには客観的合理的な理由が必要となります。

具体的には誓約書等をもらい、その文面に取り消し事項を記載するのが一般的です。

それは、

・卒業できない場合

・提出書類に虚偽があった場合

・健康状態が悪化した場合

・逮捕・拘留された場合

・事業活動に著しい変動があった場合

・経営活動に著しい変動があった場合

・その他前各号に類する場合

このような記載が必要です。

いかがでしょうか。

 

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2008年05月26日

ブログに会社のことを・・・

おはようございます

今日は晴れの予報です

しかし、天候が安定しません。

雲が多く、ぱらっときそうですね

 

今日はブログに会社のことを・・・をお送りします。

会社で起こったことをブログに書いてはダメです!とは法律では規定されていません。

しかし、他人の批判や社内の機密に触れることになるので、記載はやめた方がいいでしょう。

特に、仕事のことは問題になります。

例えば

・取引先についての事

・社内の業務のこと

この2つは、場合によっては取引先や自社の株価に影響する場合があります。

このようなことになると情報漏えいや「インサイダー取引」になる可能性だってあります。

上場企業だけでなく、非上場企業の場合もライバルと情報戦に負けてしまうかもしれません。

最近では、社員がブログ等をする際に、社内の情報を規制する規定もあります。

単なる日常+会社生活と思って書いたことがとんでもないことにつながるリスクを避けるためです。

メディアが個人の時代になり、身近になった影響です。

 

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utsumisr at 08:34|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 労使トラブル 

2008年05月25日

傷病手当金について

おはようございます

皆さんいかがお過ごしですか?

私は、体調がいまいち?

いえ、思い過ごしでしょうね(笑)

 

今日は傷病手当金についてです。

傷病手当金は、私傷病で働けなくなり、

給与の支給がなくなった場合に健康保険から支給される給付です。

つまり、持病で働けなくなり、給料がもらえない時にもらえる給付です。

また、傷病手当金は、退職後も一定の条件で、継続して給付をもらえます。

では、傷病手当金はどうしたらもらえるのでしょうか?


【傷病手当金の支給要件】

傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です。


○療養のためはたらけないこと

○働けない日が継続して3日間あること

○働けないので給料の支払がない

○健康保険の被保険者であること(任意継続被保険者を除く)


※年次有給休暇を利用して、休業している場合は、

報酬の支払いがあるので、傷病手当金は欠勤となる日から支給されます。


※療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。



【傷病手当金の支給金額】

○1日につき、標準報酬日額3分の2(月給日額の約6割強)

の金額が支給されます。



【傷病手当金と月給・公的給付等との調整】

傷病手当金と月給や障害年金等の給付が二重で支給がされる場合には、

傷病手当金が支給されないか、傷病手当金の一部が支給されます。


【傷病手当金と月給との調整】

傷病手当金は、月給の全部又は一部が支給される場合、

この間は支給されません。
 
但し、その受ける月給が、傷病手当金より少ない日については、

その差額が支給されます。


【傷病手当金の支給期間】

傷病手当金の支給は、支給を始めた日から起算して1年6月が限度です。

なお、働けなくなった最初の3日間は支給されません。

1ヶ月に1回ぐらいで請求しましょう。



いかがでしょうか。

知っていると知らないとではもらえるものも変わってきます。

これが、労災事故等で給付されるのであれば、給付額とかも変わります。

しかし、持病等でも健康保険でこのような制度があります。

念のためにまとめてみました。

 

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utsumisr at 07:15|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 社会保障 

2008年05月24日

過労自殺81人

おはようございます

今日は下り坂の予報です

でも、今はいい天気ですが・・・

 

今日は「過労自殺81人」をお届けします。

過労や職場のストレスが原因でうつ病などの病気になり、自殺した人が2007年度は81人になったとの事です。

コレは厚生労働省のまとめでわかりました。

この数字は未遂の件も含まれているとの事です。

さらに、昨年比で15人増加です。

原因は

・長時間労働

・過剰なノルマ

・いじめ

と様々なようです。

さらに、自殺を含む精神疾患の認定患者は268人と昨年より3割り増しです。

脳梗塞、心疾患で労災認定を受けた人も392人と過去最悪で、前年比1割り増しです。

この数字だけ見ていても、企業がいかに病んでいるかがわかります。

対策を真剣に考えないといけません。

 

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utsumisr at 08:07|PermalinkComments(0)TrackBack(0) その他 

2008年05月23日

労災認定、海外出張は?

おはようございます

今日もいい天気ですね

ただ、明日から天気予報だと下り坂

今日の晴天を楽しみましょうね!

 

今日は労災認定、海外出張は?をお届けします。

本日の日経新聞2008/5/23 社会面に記載がありますが、海外出張の労災認定で今後の基準となるような判決が出ました。

これはセイコーエプソン社の元男性社員が海外出張が続いた後にくも膜下出血で死亡しました。

遺族が労災認定を求めた訴訟で、一審は請求を棄却となりました。

そこで、控訴し、高裁では労災と認める判決が出ました。

この判決のポイントは

・平均残業時間が労災認定の基準を下回っている(45時間/月)

→本件は平均残業時間30時間未満

・海外出張は航空機の長時間の移動で生活が不規則

→このため、精神的、肉体的に疲労が蓄積

よって疲労によるくも膜下出血が発症 と判断されました。

今までは、平均残業時間を超えるか超えないかで、労災認定の判断がされていました。

しかし、今回の判決で、残業時間が「絶対」ではなくなったのです。

これは、今後の労災認定に影響が出ると考えられます。

 

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utsumisr at 07:50|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 労働保険 

2008年05月22日

ねんきん特別便を企業経由で!

おはようございます

今日もいい天気ですね

穏やかなお天気です!

 

今日は「ねんきんとく別便を企業経由で!」という件です。

ねんきん特別便とは、宙に浮いた年金の帰属を確かめるためのものです。

その通知を昨年から社会保険庁が発送していました。

しかし、特別便の書き方が不十分であったり、内容が難しいため、なかなか先に進んでいないというのも事実です。

特別便の記載を変え、分かりやすくしています。

さらに、会社員向けのものに関しては、企業から配布したほうが確実、かつ社会保険庁もまとめてできるということで、明日から企業経由で特別便が発送されます。

これは、とくべつ便の全体の55%です。

しかし、中小企業等は事務負担を嫌って、コレに協力要請を拒むところも多くありました。

その際、その会社の社員で転居等をしている場合、本人にとくべつ便が届かないケースが出るかもしれません。

 

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