2006年12月
2006年12月31日
今年も今日で終わりです!
おはようございます
今年も、今日でおしまいですね!
本年も大変お世話になりました。
来年も有益な情報をUPしてがんばります^^
今日は、来年のことです。
来年は、労働時間や働き方についての話題が多くなると考えられます。
目玉はホワイトカラーエグゼンプションですね。
事務職の一定年収の人には、労働時間の規制がなくなるという制度です。
果たして、どのような形で法律に盛りこまれるのでしょうか?
また、引き続き年金問題も大きな課題です。
さらに、雇用のミスマッチ、多様化する就業形態などいろいろな話があります。
来年は、このような問題がクローズアップされる年となりそうな気がします。
個人的にも、来年2月に企画出版で自分の本が出る予定です。
今年は、いろいろチャレンジしましたが、来年は花を咲かせたいと思っております。
本年はお世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。
内海 正人
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2006年12月30日
同業者が調査されていたら・・・
おはようございます
昨日は、とても寒かったですね
冬ばれだったのですが、風が強くて体感温度は氷点下?
そんな気がしました。
今日も天気がよさそうですが、風はなさそうですね!
今日も労働基準監督署の調査についてです。
労働基準監督署の調査は、駆け込みや垂れ込みといった申告だけではありません。
本来は、定期的に該当企業を巡回することとなっています。
しかし、現在の労働基準監督官の人数では、数年に1度調査に入ることは物理的に不可能です。
特に都市部の労働基準監督署では、企業数も膨大に多く、長年営業を続けていた企業でも、一度も調査を受けたことがないというのが本音でしょう。
しかし、最近の傾向としては、同業種に一斉に調査に入ります。特に急に業績が伸びている業種が狙い打ちされる傾向にあります。
最近では、人材派遣、人材紹介,IT関連企業などがあります。
IT関連企業で「調査がよく入る」という状況があったら「すぐうちの会社にも来た」という例がありました。
F社では、未払いの残業代や労働安全衛生法の管理者等の不備が指摘されました。
さらに、毎年提出しているはずの労使協定書に提出漏れも発覚してしまいました。
同業者の中で、このような情報が流れたら要注意です。
日ごろから整備しておくのが当然のことですが、緊急対策として同業者から調査の情報が入った場合は、至急対策をとるのも一つの手かもしれません。
皆さんの会社はいかがですか?
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2006年12月29日
賃金の支払い方に疑問が・・・
おはようございます
昨日は御用納め、今日からお休みの人も多いでしょう
私も昨日で業務は終了です
今日の天気は晴れ
でも、一昨日よりぐっと気温は低めですね!
今日の事例は不動産賃貸業を営むC社です。
社員が10名の会社です。
ここに勤めて1年ぐらいの社員Dから残業代について質問がありました。
「一律の残業代はおかしい?」と。
C社では、スタッフ部門には一律の残業手を支払っていました。
このことについて時間管理もあやふやな状態も含め、法律と合致していないのではないかという疑問をぶつけてきました。
さらに、昼食の弁当を提供するに当たり弁当代を控除するには労使協定が必要ではないかとも主張して来ました。
このことは社員Dの言うことがもっともです。
C社としては、法律の詳細を知らなかったとはいえません。
そして社員Dの行動はさらにエスカレートしてきます。
「就業規則がないのは労働基準法違反である」「就業規則がないので、社長に文句を言っても解雇できない」さらには事あることに「労働基準監督署に訴えてやると」。
ここまでくるとC社と社員Dの関係は修復できな状態となってきました。
法律要件をきちんと具備し、その後話し合いが持たれ社員Dは辞めていきました。
労働基準監督署に駆け込まれる直前に手を打った形となりましたが、経営陣は「社員Dに脅されている」と口にされていました。
このようなお話は、良くあることです。
皆さんの会社でも、おきているかもしれませんね!
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2006年12月28日
本のご紹介です!!
おはようございます
昨日の気温は20度まで上がりましたね
外出して、汗が出てしまいました
今日は、晴れ
気温も15度ぐらいの予報です。
今日は、本の紹介です。
私の飲み友達?でもある山田先生が本をだされました。
その本の中に、なんと「内海社長」が登場です。
山田先生に「モデルはだれですか?」と聞いたら、
「楽しんでいただけたでしょうか?」との答えでした。
ということは?ずばり!ですか!!
内海社長は文中では「スマートでなかなかの男前」との事です。
↓
【新刊のご案内】
『 社長!その就業規則ではヤバすぎる
- 就業規則に泣いた社長たちの事件簿 』(あさ出版)
( 社会保険労務士 ・ 行政書士 山田 順一朗 著 )
この本は、社会保険労務士である著者が13年来注力して参りました。
就業規則作成実務にかかる経験をもとに、就業規則の重要性、有用性を
世の経営者の皆様にわかりやすくお伝えすべく、社員トラブルに巻き
込まれた8人の社長達の苦悩と、法律的問題点を【小説タッチ】で
やさしくご紹介し、【トラブルを疑似体験】していただく内容となっております。
個別テーマとしては、「採用、休職、育児休業取得、年俸制導入、
メールのモニタリング、セクハラ、退職金、解雇」の8つを取り上げており、
労働基準監督官調査の場面も出てきますので、一般の中小企業経営者
向けではありますが、新人社労士先生および各士業の先生方にも、
社員トラブルの現場を垣間見る資料としてお勧めできるものであると思います。
購入・詳細はコチラから ⇒ http://www.yamadahoumu.com/
『労務トラブルを未然に防ぐ就業規則セミナー』と銘打ち、
出版記念セミナーを開催いたします。
http://www.asa21.com/event/seminar_01.html
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2006年12月27日
失業率が4.0%に改善
おはようございます
昨日は、嵐のような雨でしたね
雷もなっていました
今日はお天気が回復ですが、気温は11月後半ぐらいの予報です
昨日の総務省の発表によると、11月の失業率は4.0%で、前月比より0.1%下がりました。
完全失業者数は259万人と8年ぶりの低水準です。
これは、好景気を反映してのことです。
リストラによる失業は、前年同月比10万人減の59万人です。
自己都合退職の場合は、前年同月比13万人減の103万人です。
一方、就業人口は前年同月比66万人増の6410万人と大幅に増えております。
完全失業率は男女別で見るとすべての年齢層で改善されています。
これは、雇用環境の改善で、若者等の就業意欲の高まりもあるとの事です。
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2006年12月26日
最低賃金の見直し
おはようございます
今日はあいにくの雨ですね
外は寒いし、風もあるし・・・
一日中このような天気でしょうか?
今日は、日経新聞 2006/12/26 1面にも掲載されています「最低賃金の見直し」についてです。
厚生労働省は、企業が労働者に支払う最低賃金制度を見直すとの事です。
現在は都道府県ベースで地域ごとに最低賃金の額を決めていました。
しかし、最低賃金の額と生活保護の額の比較で、生活保護の額のほうが高くなってしまっているケースが発生しています。
働いた賃金よりも生活保護の方が多くなるということです。
つまり、ねじれ現象が発生しております。
このねじれ現象を解消するために、制度改定行うとの事です。
現在、ねじれ現象が発生しているのは、東京、神奈川、大阪、北海道などの11都道府県です。
生活保護が最低賃金を上回ると働く人のやる気を低下させる、生活保護者の就労意欲をとぐといった批判が出ていました。
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2006年12月25日
パート社員が正社員に転職!
おはようございます
今日はクリスマス
昨晩に食べられなかったケーキを食べます
今日の東京地方は曇りです
年末も押し迫ってきた感があります。
今日は、日経新聞2006/12/25 経済・金融面に記載のパートの転職についてです。
厚生労働省の調べによると、今年の上半期の転職動向で、パートから正社員に転職した人が、前年同比の0.3%増になったとの事です。
これは、人材不足の傾向ははっきり現れているということです。
それも、女性の数字が大きくなっています。
女性の正社員志向がはっきり表れています。
この数字は今年の上半期の数字ですので、現在の実数はもっと高くなっているのではないでしょうか?
また、マクロ的な見方をすれば、雇用の多様化がベースにあると思います。
正社員の補助業しか担当しないのがパートという位置づけが、最近では、戦力化となり、主要な業務を任される人も多くなっています。
雇用の多様化がパートを戦力化とし、そして、正社員になる道を広げてきたのではないでしょうか?
この動きは、これからも続くと考えられます。
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2006年12月24日
新規設立企業でも新入社員に駆け込まれた例
おはようございます
今日はクリスマスイブです
ケーキはたべましたか
プレゼントは用意しましたか?
私は何にもしていませんが
今日は労使トラブルの事例の紹介です。
設立間もない会社などは「社員が労働基準監督署に駆け込む」とは無縁とお考えのところが多いでしょう。
しかし、そんなことを言ってはいられません。
設立後数ヶ月でこのような事例があります。
新設法人Aは数人で起業しました。
経営陣2人と新入社員2名で立ち上げました。
しかし、新入社員Bが数ヵ月後退職しました。
そして、Bが退職してから1週間後に労働基準監督署から連絡がありました。
「従業員に残業代を払っていませんね」と。
会社としては、年俸制でBの給与を考えていました。
そして、その中には当然に残業代も含まれていると思っていました。
しかし、労働契約書にそのような記載はありません。
残業代が月給や年俸に含まれる場合は、該当する時間や金額が記載されていないと、労働基準監督署はこのような抗弁は認めません。
会社側の主張では、「本人に入社時に説明した」といいましたが、労働契約書にもそのような記載は一言もありません。
経営側が法律の要件を見落とした形です。
結果的には、会社Aと元社員Bが話し合い、未払い残業代相当分を支払って決着をしました。
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2006年12月23日
労使トラブルの主な要因
おはようございます
昨日は冬至でした。
皆さんはゆず湯に入りましたか?
私はもらったゆずをお風呂に入れました。
今日は労使トラブルの具体的要因についてです。
従業員と会社のトラブルの原因は解雇の問題です。
これは、整理解雇や指名解雇といったことだけではなく、退職勧奨や自主退職に追い込むといった問題も含まれています。
「会社を辞める、辞めさせられる」といった状況になると労働基準監督署に飛び込んだり、裁判になったり、時間や費用をかけても会社と対決しようと考える人も少なくありません。
また、賃金の問題も重要です。解雇や退職に比べるとその数は多くありませんが、日々の生活に影響する問題です。
会社に在籍しながらも労働基準監督署にかけこむ例も増えております。
さらに、転居を伴う配転などもトラブルの原因となっています。
この問題は「当初の条件と違う」等、労働契約等に問題がある場合が争われます。
生活環境が変化するので、従業員側もなりふりかまわずといったところでしょうか。
そして、トラブル件数の比較を見てみると、平成15年度と平成16年度の比較ですが、行政窓口等の相談件数を比較しました。
紛争や相談といった違いはあるにせよ、確実に10ポイント以上の増加となっています。
この傾向は今後も続くと考えられます。
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2006年12月22日
残業時間について
おはようございます
今日は冬至です。
一年で一番日が短いですね
天気は曇り
肌寒そうです
今日は残業についてです。
残業対策は、各企業にとって頭の痛い問題かもしれません。
労働基準法の労働時間の上限は、1週間40時間、1日8時間が上限です。
残業についての法律上を超えて働いてもらう場合、休日に出勤してもらう場合は、従業員代表と労使協定(36協定)を結ばないといけません。
そして、所轄の労働基準監督署に、その協定書を提出して、初めて残業や休日出勤が法律上合法となるのです。
残業代の割増率は通常25%、休日の場合は35%、深夜割増は25%です。
この場合、残業+深夜残業の場合は、割増率が50%となります。
また、休日出勤+深夜残業の場合は60%となります。
労働基準監督署の調査の場合は、基本給や手当の内容のチェックと、残業の割増率の元となる金額と割増の金額の整合性を調べられます。
残業代も賃金です。
つまり、賃金の時効は2年間となっているので、残業代の未払い状態がある場合は、2年前の残業代に賃金請求権が発生していると考えられます。
時間管理については、タイムカード、パソコン、自己申告等で実施すれば問題ありません。
各社独自の考え方があるでしょう。
以上ですが、最近報道されているホワイトエグゼンプションは、年収8〜900万円以上の事務職の人は、残業規制を撤廃しようとしています。
ただ、労政審議会では、労働者代表と経営者代表が激しく対立しています。
今後に注目です。
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