2006年11月
2006年11月30日
教育訓練給付金の変更について
おはようございます
東京地方は晴れの予報ですが、雲が多いです
今日は11月30日。
明日から師走ですね
今年の最後の月となりました。
個人的には、早いなーというのが感想ですが・・・
今日は、雇用保険制度の改革についてです。
雇用保険料の引き下げは、先日、お話させていただきました。
その流れといってもいいでしょうか?
雇用保険の財政で、教育訓練給付金という給付金があります。
雇用保険加入3年以上で教育訓練の受講費用の2割(最高10万円が給付されます。
さらに、5年以上で4割(上限20万円)の支給が支給されるという制度です。
この制度を3年以上(最高10万円)の給付に1本化する方針です。
労働政策審議会に、この案を提出するそうです。
時代の流れとともに、給付のあり方も変化していきます。
この制度もいずれはなくなるのでしょうか?
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2006年11月29日
雇用保険料の引き下げ
おはうようございます
昨日とうって変わって、東京地方はです!!
気温も18度ぐらいまで上がるとの事ですね。
電車に乗っているとちょっと蒸し暑いかも!
今日は、雇用保険料の料率が1.2%になるというお話です。
この話は以前から議論されていました。
そして、ようやくこの件について具体的な検討に入ったようです。
厚生労働者は2007年度の雇用保険料率を現行の1.6%から1.2%に引き下げる検討に入ったとのことです。
これは
・失業者が減ってきた
・雇用財政に余裕が出てきた
この2点が大きいです。
そして、雇用保険料率の引き下げは14年ぶりとなります。
当初は1.4%にするという方針でした。
しかし、積み立て額や失業手当の給付の状況をみて、この措置となるようです。
雇用情勢の回復が料率ダウンにつながっています。
引き下げを行うことによって、労使の負担が年6000億円減るという試算が出ています。
雇用情勢の回復の結果だと思いますが、一方では賃金の伸び悩みが出ているという話もあります。
また、景気回復が個人まで行き届いていないのでは?と思う人も多いようです。
保険料のダウンはいいですが、素直には喜べないと思いますが・・・
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2006年11月28日
フレックスタイム制のメリット
おはようございます
昨日は朝と晩に雨でした
でも、一杯やっていると傘、忘れてしまいました・・・
皆さんはいかがですか?
今日は、フレックスタイム制のメリットについてです。
フレックスタイム制は、働く側にとってメリットが大きいといわれています。
そのメリットを整理してみました。
・業務の多少、仕事の繁閑に合わせて日々の労働時間が図れる。
・従業員にとって、仕事の時間と個人の生活時間との調整が容易となる。
・人材の確保、定着に効果がある。
・従業員の労働時間に対する意識が高まる。
・業務の効率が向上する。
・大都市圏の場合、交通混雑をさけ、時差出勤に利用することができる。
・従業員が精神的にゆとりを持つことができる。
以上です。
皆さんの会社はいかがですか?
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2006年11月27日
雇用保険の基本手当日額の変更について
おはようございます
今日の東京地方は冷たい雨となっています
もうすぐ師走、本当に冷たい雨ですね!
今日は、雇用保険の基本手当の日額変更についてです。
この日額は、労働者が失業して、もらえる失業手当の額のことです。
毎年8月1日に、変更があります。
これは、雇用保険法の規定により、毎月勤労統計の平均定期給与額の上下で決まります。
今年は、
最低額が1653円→1664円
最高額は、
・60歳以上65歳未満 6781円→6808円
・45歳以上60歳未満 7780円→7810円
・30歳以上45歳未満 7075円→7100円
・30歳未満 6370円→6395円
となっています。
参考にしてくださいね!!
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2006年11月26日
未払い賃金立替払い制度があります!
おはようございます
今日も天気は曇りですね
ところによってはがふるかもしれませんね!
月曜日からもぱっとしないお天気のようです。
気温は低めですので風邪には気をつけましょう。
今日は、未払い賃金立替払制度についてです。
この制度は「賃金の支払の確保に関する法律」に基づき制度化されたものです。
会社が倒産したため、事業主から賃金を受け取れないまま退職した人の救済策です。
そのような人に未払い賃金のうち、定期給与部分と退職金の一部を、国が事業主に代わって支払う制度です。
景気は回復しているとはいえ、この制度の支払い実績は、依然として高水準で推移しています。
平成17年度は
・企業数 3259件
・支給者数 42474人
・金額 約184億円
以上となっています。
景気回復が、即、雇用環境の好転とならないようです。
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2006年11月25日
なぜ不払い残業が摘発されるのか!
おはようございます
ここ数日の寒さで、風邪などひいていないでしょうか!
いよいよ冬本番というところですね
今日は、なぜ不払い残業が摘発されるのでしょうか!
少し考えて見ましょう。
これは、社員からの告発や元社員からの告発が考えられます。
また、監督署の定期監督で発覚する場合もあるでしょう。
不払い残業(サービス残業)はいけないことです。
しかし、中小企業では「残業代をまともに出していたら、赤字になってしまう!」というところが少なくないのも事実です。
かといって、すぐにホワイトエグゼンプション制度の導入はいかがなものかと思います。
ただ、労働基準監督署の監督について、少し前は労災事故に関係する監督が中心となっていました。
しかし、現在は働き方の多様化や過重労働の関係から、未払い残業の監督にシフトしたとも言われています。
時代に即した監督が実施されているようですね。
この傾向はしばらく続きそうですが・・・
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2006年11月24日
今日もまた社会保険庁で・・・
おはようございます
東京地方はこれから天気が回復です
でも、かなり寒くなってきましたね!
昨日は底冷えのする1日でした。
今日は・・・
また、社会保険庁のミスのお話です。
年金の加入記録もれに引き続き、年金額訂正の件です。
記録漏れがあったので、年金額の訂正が2005年度で、なんと、3万3900件ありました。
日経新聞2006/11/24 1面にも記載されています。
チェック体制の不備からこのようなことになっています。
しかし、たった3日のうちに、立て続けにこのようなことが話題になると、信頼回復!なんて話がとても薄っぺらく聞こえます。
社会保険庁解体の日も急速に早まるのではないでしょうか?
今日は、中小企業の厚生年金加入の件で、パートさんに関しては当面除外という大事な記事も出ていました。
しかし、やはり、この不祥事に目が行ってしまいます。
記録の管理、年金の支給など、本当にきちんとやっていただかないと、今後の社会保障制度に大きく影響が出てくると思います。
制度の改革の前にやることをやってもらいたいです。
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2006年11月23日
どうしたんだ社会保険庁!!
おはようございます
今日は曇りで傘マーク
せっかくの祝日が・・・
さて、昨日の夕刊フジにも掲載されていた、社会保険庁のミス。
年金保険料の記録ミスがすごいことになっています。
おとといの残業の件といい、昨日の年金の件といい、すっかり夕刊フジを売店で買う癖がついてしまったのか!と思えるぐらいに食いついています(汗)
今日の日経新聞2006/11/23 の経済面にも同様の記載があります。
58歳で年金記録通知で「これはおかしい」と思って、調査を請求する人が36万人以上いるとの事です。
記録についての信頼が揺らいだ結果となっています。
さらに、今日の日経新聞 1面では、医療費の減額査定についても患者に通知していないことが判明しました。
これは、医療費が減額され、本来、患者に戻すべきお金があるのに、そのままになっているということです。
全国で1万8件ぐらいあるといわれています。
このような状況だと、社会保険庁への信頼が崩れているというよりも、社会保障制度そのものが不安です。
本当に大丈夫なのでしょうか・・・
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2006年11月22日
残業代が消えていく!!
おはようございます
今日もいい天気ですね
でも、明日の祝日はよくない予報です。
今年の風邪は、のどやお腹に来るようです。
皆さん!気をつけましょう!
今日は、昨日の夕刊フジからです。
残業代が消えるというタイトルで、販売されていました。
普段はあまり気にしないのですが、思わず地下鉄の売店で買ってしまいました。
内容は、ホワイトカラーエグゼンプション制度のことです。
これは、簡単にいうと、「ホワイトカラーの年収400万円以上の人に、残業・休日出勤手当を合法的にゼロにする」という制度です。
同紙では、残業代の試算をして、その分が消えるとの金額が出ていました。
たとえば、年収500万円の人が、月に平均30時間の残業がある場合、年間60万円の残業代が支払われなくなるということです。
成果主義制度が広がり、労働時間に関係なく働く仕組みの検討が、経済界からあがっています。
しかし、労働界では猛反発しています。
この議論は、どのようになっていくのでしょうか?
労働契約法の制定がらみで注目です。
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2006年11月21日
リストラ解雇の条件明示!
おはようございます
朝晩の冷え込みはきついです!
でも、東京地方の天気は晴れですね
週末は下り坂の予報が出ていましたが・・・
おっと、あさっては祝日ですね^^
今日は、日経新聞2006/11/21 1面にも記載されていました。リストラ解雇の条件明示についてです。
厚生労働省は、新たに制定される労働契約法に、整理解雇の条件を明文化したいとのことです。
企業に課される整理解雇に必要な4要件は
・人員削減の必要性
・解雇の回避努力
・解雇対象者の公正な選定
・解雇理由の説明
です。
この四要件は、労働判例では有名な判断基準です。
実務でも、この四要件のステップを踏んで対応するように話ております。
しかし、法律により明文化されることで、さらに強化されたルールとなっていくでしょう。
労使ともに、解雇の有効性の判断がしやすくなります。
それよりも、労使のトラブルそのものが、減少して欲しいです。
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