2006年06月
2006年06月30日
東京都の最低賃金!!
おはようございます
暑いですね
今日は、朝早くはでしたが、時間がたつにつれて曇りですね!
今日は、最低賃金についてです。
東京都の最低賃金は現在時間額で714円です。
昨年の10月1日からです。
更に、産業別で最低賃金が決められています。
・鉄鋼業 804円
・一般産業用機械などの製造業 792円
・電気機械器具、精密機械器具製造業 788円
・自動車や船舶関連の製造業 791円
・出版業 789円
・各種商品小売業 765円
そして、最低賃金は時間額で定められています。月給や日給の場合でも、時給と置き換えて考えます。
また、最低賃金には次の手当は含まれません。
・精勤手当
・通勤手当
・時間外手当
・臨時に支払われる手当
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当
以上です。
都道府県によって異なりますが、それは数字だけです。
いかがでしょうか?
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2006年06月29日
パートの社会保険加入基準
おはようございます
昨日に引き続き今日もです。
傘は必要ないと天気予報で言っていました。
真夏!!以上に蒸し暑い?気がします。
今日は日経新聞2006/6/29 1面にも掲載さえているパートタイマー等の社会保険加入についてです。
新聞の記事によると、パートの加入基準が緩和されるという見出しでした。
現在、パートタイマー等の人が社会保険の加入をするには、正社員の労働時間の概ね3/4を働いていないと加入できませんでした。
今後は1/2の時間で働いた人は加入できるとなるようです。
しかし、あくまでも審議している途中の話で、今後の展開では大きく変わる可能性はあります。
また、扶養の範囲内で働くことを希望する人はいかがなモノでしょうか?
まだまだ、この議論は続きます。
社会保険制度の今後に大きくかかわる議論だけに、今後の動きに注目です。
法律の改正でパートタイム労働法の見直しとともに議論が進んでいるようですね!
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2006年06月28日
就業規則は労働基準監督署に!
おはようございます
今日も蒸し暑いですね
昨日は気温も湿度も高かったですね!!
今日は就業規則のお話です。
就業規則は会社と社員のための「働き方のルール」です。
この「ルール」はいつから決めなければいけないのでしょうか?
法律上は「働く人が常時10人以上になってから」となっています。
これは、パートさんやアルバイトの方も含めてです。
正社員が10名以上ではありません。
また、10人以上になって作成したら、所轄の労働基準監督署に届出なければいけません。
そして、届け出るだけではいけません!
働く皆さんに周知しないと、その効力は無効になる場合もあります。
十分説明して、「働き方のルール」を作り上げて行きましょう。
よく「作ったけど監督署に提出していない!」という話を聞きます。
これは、いけませんよ!!
提出義務は労働基準法で定められています。
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2006年06月27日
企業年金の積立不足が減少!!
おはようございます
今日も終日曇りの予報です。
まだまだすっきりしない天気が続きますね
今日は、日経新聞2006/6/27 経済面の記事からです。
企業年金の積立不足が1年間で85%も減少したというお話です。
積立不足とは将来の年金支払に必要な額から年金運用資産額を引いたものです。
今までは、年金の運用が悪く、本来貯め無くてはいけない金額が不足していたのが現状です。
しかし、昨今の株高で運用が良くなったので「積立不足が解消」されてきたのです。
年金制度の変更や確定拠出年金制度へのシフトで、超過額が発生している例もあります。
新聞報道は大手企業の例が出ていましたが、中小企業の場合はいかがでしょうか?
適格退職年金からの移行の期限ももうすこしとなっております。
今後の金融情勢も注目です。
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2006年06月26日
労働3帳簿とは?
おはようございます
雨、雨、雨ですね
そんなに大降りではなさそうですが・・・
今日は、経営者必見!!
会社に備え付けなくてはいけない法律で決まっている帳簿のお話です。
それは
・賃金台帳
・労働者名簿
・出勤簿
です。
この三つは労働法で設置が義務付けれられているモノです。
仮に労働基準監督署の調査が入った場合は、この3つは必ず見られます。
公共職業安定所での調査でも対象になります。
違反をすると30万円以下の罰金となります。
記録の保存義務は3年間となっています。
退職者が発生したら、すぐに関連の書類を捨る事は違法になります。
皆さんの会社はいかがですか?
注意しましょう!!
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2006年06月25日
休憩時間とは?
おはようございます
今日の天気は曇りです
日中は雨が降らなさそうですが・・・
今日は休憩時間についてです。
休憩時間は、労働時間の途中に、労働者の権利として、労働からはなれることを保障されている時間のことです。
単に仕事をしない時間(手待時間)は含まれません。
休憩時間の長さについてです。
最低でも次の時間を与えなければなりません。
・労働時間が6時間以内→法律上は必要ありません。
・労働時間が6時間を超え8時間以内の場合→45分
・労働時間が8時間を超える場合→1時間
そして、休憩時間は一斉に与えなくてはなりません。
基本は以上です。
皆さんの職場はいかがでしょうか??
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2006年06月24日
社長独自の判断は正しいか??
おはようございます
今日は曇りの予報ですが・・・
W杯も決勝トーナメントが始まります!!
華麗なプレーに期待しましょう^^
今日は、組織のお話です。
オーナー社長のいる会社は社長が独断で意思決定をする場合が多いです。
たとえ形式上多数決の役員会議をもっていたとしても、一人で決めて走り出すケースがあります。
民主主義的な発想だと「これはいけません!」ということになりますが・・・
実は、この社長の勘はあたっているかもしれません。
というのは、ユニークな発想が含まれていて、他の人がついてこれないケースがあるからです。
そして、時としてもの判断が最高のビジネスチャンスかもしれません。
毎回毎回ユニークさを求めて独走されても困ります。
しかし、特にオーナー社長はこの「勘」はすぐれています。
においをかぎ分けられる第六感が働くのでしょうか??
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2006年06月23日
成果主義で減給は適法!!!
おはようございます
ニッポンのW杯はとても残念な結果でした。
でも今日のブラジル戦!前半45分までは「もしかしたら!」と思いました。
残念!!でも、夢をありがとう!!ニッポン代表!
今日は成果主義で減給された場合は不当かどうかの訴訟の話です。
年功序列制度から成果主義に変更になって、降格、減給されたのは不当とにことで、勤務先を相手取った訴訟の控訴審判決が昨日出されました。
結果は賃金制度の変更に合理性があるとの判断で、一審の減額分支払の地裁判決を覆しました。
成果主義で経営権の裁量権を広く認めた司法判断は、今後の賃金制度の改定を弾力的にするものではないでしょうか?
この裁判自体は、上告の予定だそうです。
まだまだ、決着は先のようです。
成果主義の導入については問題点も多く、「評価」「運用」の面が不安だという企業が多いようです。
適正な評価が果たしてできているかどうか?
ここが問題です。
また降格後の社員のモチベーションがかなり下がるという結果も出ていますね!
とにかく、制度を作りこみすぎて、運用がうまくいかなければ生きた制度にはなりません。
成果主義は???
という流れもあります。
今後に注目しましょう!
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2006年06月22日
労使トラブルの相談窓口!
おはようございます
今日も雨ですね!
明日はいよいよブラジル戦!
何も失うものはありませんね!
がんばれ!ニッポン!!
今日は労使トラブルが発生した際の相談窓口をご紹介します。
本来は会社の中での相談窓口が最初の場所かも知れません。
しかし、現在、労働組合の組織率は20%をきっています。
そんな中で外部機関への相談が中立性を保て、本音も言いやすいということで、相談件数が伸びています。
まずは、
・総合労働相談コーナー:何処に相談していいかわからない場合や個別労働紛争解決制度に関する相談など。
・労働基準監督署:解雇、賃金不払、労災、労働時間に関すること
・公共職業安定所:雇用保険について
・労働局雇用均等室:セクハラ、男女間格差、育児・介護休業等
などです。
そのほか、都道府県、市区町村で独自の相談コーナーを実施しているケースもあります。
また、この制度は会社側も利用できるものもあります。
私達、社会保険労務士も相談にのる場面も増えています。
状況によっては外部機関や社会保険労務士を利用しましょう。
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2006年06月21日
大会社と中小企業の人事制度
おはようございます
今日は曇り?と思っていたら、新橋駅を降りたら雨が・・・
やはり梅雨ですね!!
今日は大企業と中小企業の人事制度についてです。
世間のイメージでは、大企業は人事制度がしっかりしていて、中小企業が整備されていない?という感じでしょうか?
先日の日経新聞でも育児休業の取得について、大企業よりも中小企業の方が決め細やかな対応が出来ているという記事がありました。
大企業のほうが、規則やルールがバッチリできているでしょう。
しかし、柔軟な対応は不可能でしょう。
ルールにブレが出ては、規律になりませんから。
しかし、人事制度は個人に対するものです。
柔軟性が全く無いと使えない制度ということだと「生きた規定」ではなくなりますよね。
しかし、柔軟すぎると規定は無いのと一緒?ですよね。
この運用が難しいです。
中小企業は顔の見える範囲での仕事が多い場合は、個人の事情が考慮されるケースが出て行きます。
この場合は、全社員の納得感がその柔軟性を許容しているのでしょう!
きちんとしていることと、生きたルールとはちょっと違いますね!
でも、社長自身が「オレがルール!!」ということはいけませんから!!
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