2006年04月

2006年04月30日

改めて、労働時間について!!

おはようございます!

昨日は、ちょっと雨が・・・

今日こそいい天気でしょうか?

 

今日は、改めて労働時間について考えて見ましょう。

労働時間とは、労働契約により、1日のうちで使用者の指揮命令の下で労働に従事する一定の時間をいいます。

つまり、就業規則等で定められている就業時間のことです。

また、法律では、労働時間は使用者の指揮命令の下にあれば、現実に労働をしていなくても労働時間とカウントされます。

これはいわゆる手持時間のことです。

したがって、作業前の準備時間や終了後の後始末の時間も使用者の指揮命令下であれば労働時間です。

教育、研修等で参加が強制されている時間も労働時間です。

会社で勝手な解釈をしているところを見受けますが、皆さんの会社はいかがですか?

それと、法律の労働時間の定義は次です。

労働時間とは、休憩時間を除き、1週40時間以内、1日8時間以内とされています。

1週間で最高40時間が基本です。

 

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今日も研修・・・
行ってきます


utsumisr at 07:03|PermalinkComments(3)TrackBack(0) 就業規則 

2006年04月29日

会社設立についての社会保険関係の手続きについて

おはようございます

今日からGW、天気もいいみたいですね

個人的には今年のGWは研修の1週間ですが・・・

 

新会社法も動き出す来月ですが、今日は会社設立で、社会保険制度の届出を見てみましょう。

まず、労働保険、保険関係成立届です。

これは、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署に届け出るものです。

この際に、法人の謄本、賃貸借契約書の写し等が必要になります。

そして、雇用保険適用事業所設置届を保険関係成立届後に公共職業安定所に提出します。

このときに社員となった人の雇用保険被保険者資格取得届も合わせて出しましょう。

この届けを出す際には、前の雇用保険被保険者証を添付するか、職歴書のコピーをつけるようにしましょう。

健康保険、厚生年金保険の場合は、新規適用事業所届を提出します。

この届出は適用事業所設置した日の翌日から5日以内です。

この場合も法人の謄本、賃貸借契約書の写し等が必要になります。

社員の加入も一緒にします。

その際に社員の年金手帳もあわせて提出となります。

 

簡単ですが、実際の作業については役所に聞くか、専門家に任せましょう。

法律が変わって、会社設立が多くなるという話ですが、社員を雇い入れたら上記の手続きをしましょう。

 

 

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utsumisr at 06:48|PermalinkComments(0)TrackBack(0) その他 

2006年04月28日

社会保険の適用範囲

おはようございます

今日こそです!!

ちょっとうれしいですね!!

今日は健康保険、厚生年金保険の適用の範囲についてです。

法律上当然に社会保険(2つ合わせた総称)に加入しなくてはいけない事業所を強制適用事業所といいます。

それは、

・法人の事業所で常時従業員を使用するもの

・強制適用業種の個人事業主で、常時5人以上の従業員を使用するもの

以上です。

強制適用業種とは、何でしょう?

農業、動物の飼育、養殖、演劇・映画の製作・法律専門業種等が強制適用業種以外の事業です。

それ以外は強制適用業種です。

一言でいうと普通の事業です。

 

法人であれば、1人以上の従業員を使用すれば必ず加入しなくてはならないのです。

しかし、現実は違います。

特に規模が小さい会社で、加入していないところも多いです。

最近では「市場化テスト」というなのもとで、加入してもらおうという動きがあります。

強制加入の取り締まりは強化される方向に動いています。

 

 

 

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utsumisr at 07:04|PermalinkComments(67)TrackBack(0) 社会保障 

2006年04月27日

健康保険の扶養について!!

おはようございます

今日は雨が降ったりやんだりでしょうか

今日は、健康保険の扶養についてです。

健康保険の扶養に入れるのは条件があります。

主に被保険者の収入で生活していることが第一条件ですが!

具体的には、

年間収入が130万円未満、60歳以上では180万円未満

そして、配偶者や子供、父母や祖父母、弟・妹などです。

配偶者の父母、祖父母、兄・姉や配偶者の兄弟姉妹、3親等以内の親族の場合は同居が条件となります。

提出書類も義務教育修了者で学生の場合は在学証明が必要となります。

また、配偶者以外のひとで、父や母を扶養に入れようとするときは、課税・非課税証明も必要となります。

いろいろな証明が必要になりますので、きちんと整理しておきましょう。

役所等でパンフレットが備え付けてあります。

それらを活用しましょう!!

 

 

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utsumisr at 07:35|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 社会保障 

2006年04月26日

管理監督者の範囲って??

おはようございます

今日の天気はまあまあですか?

昨日は、変な天気でしたね!

西新宿のお客様のところで雨宿りをさせていただきました。

 

今日は、残業や休日出勤が適用されない「管理監督者」の範囲についてです。

労働基準法では、週40時間労働制、休憩、週休が原則として定められています。

しかし、これらの適用が除外されている人達がいます。

それが管理監督者です。

そこで、この範囲のポイントを見てみましょう。

・職務上の役付者であれば全て認められることではありません。

→「課長」と名刺についていればすべて認められるものではありませんよ!

・一般的には部長、工場長など労務管理について経営者と一体の立場にあるものをいいます。

→人事権が有無もポイントです!

・管理監督者については、深夜残業の割増賃金は除外されません。

→深夜残業代は支払わないといけません!!

そのほか勤務実態や給与、報酬についてのチェックも入る場合があります。

皆さんの会社は大丈夫ですか??

 

 

本のご紹介です!!!

知り合いの行政書士横須賀さんが本を出しました!!

新会社法施行直前!G・W前に注文しておきたい本のご紹介です!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

こんにちは、横須賀てるひさです。

 ついに新会社法の施行となりました。会社をつくってビジネスを
 始めて成功するには、間違いのない手続きと起業のノウハウが必要です。

 1冊は私のこれまで明かしていない、起業ノウハウをまとめました。

 「新会社法で儲かる仕組みをつくる方法」(イーストプレス)
 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4872576683/

 1冊は私の行政書士の実務ノウハウを公開してしまいました。

 「株式会社 はじめての設立&かんたん登記〜新会社法対応〜
 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774127590/

 どちらも購入者には限定の音声セミナーの特典があり、
 実務ノウハウ本には書式集までついています。

 これで法改正にもバッチリです^^

 

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utsumisr at 09:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 労使トラブル 

2006年04月25日

フレックスタイム制の導入

おはようございます

今日は、雨?晴れ?という感じの空模様です。

JR西日本、福知山線の事故から1年です。

報道等であらためて事故の悲惨さ、遺族の皆様の無念さが伝わってきました。

1年前のあの日は、ちょうど大阪でセミナーを開催しておりました。

事故を知ったのは、新大阪の駅でした。

よって、この事故は他人事とは感じられません。

 

今日は、変形労働時間制のフレックスタイム導入についてです。

この制度は、労働時間を固定的に決めないで、1ヶ月の総労働時間を定めておき、その総労働時間を労働者各人が自分で出社、退社の時間を決めて働ける制度です。

出社時間や退社時間を自分で決められることにより、生活との調和をはかる制度です。

しかし、導入するにあたっての要件があります。

先日ご紹介した制度と同じ様ですが、紹介いたします。

・対象となる労働者の範囲

・精算期間

・精算期間における起算日

・精算期間における総労働時間

更に、

・標準となる1日の労働時間

・コアタイム

・フレキシブルタイム

そして、フレックスタイムを導入するには、就業規則で定めるか労使協定で決まることです。

時間管理が煩雑になりますが、労使の働き方を重視した制度といえます。

皆さんの会社で導入を検討されてはいかがですか?

 

 

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utsumisr at 08:40|PermalinkComments(2)TrackBack(0) 残業 

2006年04月24日

1年単位の変形労働時間制!

おはようございます

今日の天気は曇りのち晴れですか?

東京はどんよりとしています。

 

今日は、昨日に引き続き変形労働時間のお話をいたします。

「1年間の変形労働時間制」は、1年間を通じて業務に繁閑のある事業に挿入するのがベストです。

繁忙期には長時間勤務を許可し、閑散期には短い時間で労働時間を設定する制度です。

労働者と経営側で話合いもって、協定を定めます。

その協定書を労働基準監督署に提出して制度を運営しましょう。

気をつけなくてはならないのは、その際に変形労働時間の設定した期間の芸金労働時間が1週40時間を超えてはいけないということです。

そして、労使の協定で定めることは、

・対象となる労働者の範囲

・対象期間及び起算日

・特定期間

・労働日及び労働日ごとの労働時間

・労使協定の有効期間

以上です。

このことを守って、導入を検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

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utsumisr at 08:58|PermalinkComments(3)TrackBack(0) 残業 

2006年04月23日

1ヶ月単位の変形労働制!

おはようございます

今日は曇りの一日でしょうか?

 

さて、本日は1ヶ月単位の変形労働時間制についてです。

労働基準法では1週40時間、1日8時間以内で労働時間を設定することと決められています。

しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制では、1週間の労働時間が法定労働時間(週40時間)を超えない範囲で、1週間および1日の規制にかかわらず、これを超えて労働させることができる制度です。

そして、この制度を導入するにあたって、労使協定や就業規則に定めることが決められています。

そして、その内容は

・変形期間と変形期間の起算日

・対象となる労働者の範囲

・期間中の各日及び各週の労働時間

・協定の有効期限等

もちろん、就業規則に定めてもOKです。

以外に使い勝手が良い制度と思われます!!

 

いかがでしょうか?

 

 

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utsumisr at 06:54|PermalinkComments(363)TrackBack(0) 残業 

2006年04月22日

共済年金と厚生年金の統一

おはようございます

気温が20度近くにまで上がっても朝晩は冷えますよね!

今日は、今日は共済年金の一元化の全容が日経新聞2006/4/22 1面に出ていましたね!

これによると、

厚生年金、共済年金の保険料率の統一方法として

 ・共済年金の保険料率を2010年から段階的に引き上げる

 ・公務員共済は18年、私学共済は27年に厚生年金の料率に引き上げる

共済独自の上乗せは

 ・公的年金としては廃止

 ・OBは給付を存続

 ・現役は加入期間に応じて給付

 ・民間の企業年金制度のようなものを創設

共済積立金の取扱い

 ・利回り運用などのルールを厚生年金と統一

 ・一部の現役加入者の保険料負担の軽減を容認

共済の恩赦代替部分

 ・OBの年金額の10%を超えないように削減

 ・年金額250万円以下のOBは削減対象外に

以上です。

このことにより公務員OBの90万人の年金が削減されることとなります。

今後の動きに注目です。

 

 

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utsumisr at 06:59|PermalinkComments(202)TrackBack(0) 公的年金 

2006年04月21日

コア人材の確保

おはようございます

昨日は変な天気でしたね!!

といっても私は信州方面に出張でした!

話を聞くと天候の状況は同じようですね!

でも、満開の桜と出会えました^^

今日はコア人材の確保についてです。

人材市場は、既にタレント不足といわれています。

2007年問題もあとに控えています。

そんな中で、コア人材を確保するにはどうしたらよいのでしょうか?

そのポイントをお話しします。

まずは、自社の経営の重要目標を明確にし、事業遂行上のキーとなる人材(コア人材)の定義、必要なスキルを明確化する。

そして、成長の機会を与えて育成する。

そして、コア人材の「思い」を理解し、最適な配置を行う。

さらに、人材投資のリターンを最大化する方法を議論して、成果を生むようにする。

自身の成長の過程と、組織の業績拡大がマッチングしたら、大成功です。

これからはあらゆる角度のシナジー効果が必要ですね!!

 

 

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utsumisr at 09:10|PermalinkComments(420)TrackBack(0) 人事制度 
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