就業規則
2007年12月04日
就業規則は自由に書けるか?
おはようございます
今日は、朝からいい天気
でも、個人的には風邪を引いてしまって、朝から声がでません
年末まで、セミナー等が目白押しなのですが・・・
今日は、就業規則は自由に書けるか?という話です。
就業規則は労働基準法で「作りなさい」ということなので、自由にはかけなさそうです。
でも・・・
全部が全部ではありません。
主に次の3つに分けられます。
・絶対的記載事項(必ず決めなければいけない:労働契約、時間、賃金など)
・相対的記載事項(決めたら、必ず記載する項目:退職手当、安全衛生等)
・任意記載事項(記載しなくてもよい)
このような分類わけができます。
細かいところは、書籍等で書いてあると思います。
しかし、作成するに当たり、該当する項目は上のどこなのかを意識しないといけませんね。
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2007年12月03日
就業規則の届出
おはようございます
今日は晴れ?雨?そんな天気です。
降るのかな?
今日は、就業規則です。
就業規則は、常時働いている従業員が10人以上の場合に適用されます。
ここで、ポイントですが、この人数は正社員だけではありません。
パート、アルバイトも含まれます。
さらに、事業所単位となっています。
ですから、多くの会社や事業所で、出しでいないところが多いです。
皆さんの所は大丈夫でしょうか?
私のクライアント先も大急ぎで、作っているところもあります。
さらに、就業規則は働き方の「憲法」です。
きちんとしたものを作りましょうね!
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2007年09月26日
良い習慣がルール化していく
おはようございます
今日は、朝からすがすがしいですね
秋の朝を感じました。
皆さんはいかがでしょうか?
今日は、就業規則についてです。
就業規則は会社のルールです。
会社の憲法とも言われています。
労働基準法に定められているから作るのではなく、組織の活性化を促すためにも必要なものです。
しかし、ルールで押さえつけるだけでは、人は動きません。
押さえつけないで、自分で動くという事はどうしたらいいのでしょうか?
やはり、一人ひとりの意識を正しい方向に導くしかないのです。
そのためには、行動を促すことです。
そして、行動が習慣化されたら、自然と社員の意識が変わっているという事ではないでしょうか?
皆さんの会社はいかがでしょうか?
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2007年08月24日
昨日のR25にコメントが掲載されました!!
おはようございます
昨日は、雨が降ったりで気温は低めでしたね!
しかし、今日は残暑が厳しそうです
引き続き、熱中症に気をつけましょう!!
今日は、昨日、リクルートのフリーペーパーR25に私のコメントが掲載されました。
内容は、このブログでも取り上げた就業規則と社内恋愛についてです。
社内恋愛禁止と就業規則にうたえるのか?
という疑問に対してコメントしています。
もちろん、社内恋愛禁止という規則は作れません。
しかし、業務に支障が出たら、コレはまずいです。
「そんなの当たり前!」
といわれそうですが、実際の場面では支障が出ますね!
特に、破局後は・・・。
そういなると、職場の雰囲気がめちゃめちゃ悪くなり、殺伐となるケースも見てきました(私の事例ではありません・笑)
コメントのまとめでは「大人の恋愛を」と締めくくりましたが、実際は難しいかも知れませんね!
さらに、R25調べでおどろいたことがありました。
アンケートの1割超の人が、恋愛経験がないとのことです。
コレは正直言ってびっくりでした!
皆さん!がんばりましょう!!!
見てください!
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2007年03月26日
36協定の提出は大丈夫ですか?
おはようございます
昨日は石川県で、大きな地震がありました。
被災地のみなさんのご無事をお祈りします。
天災についても、備えが必要ですね。
今日は36協定についてです。
36協定は「時間外労働、休日労働に関する協定書」です。
本来、労働基準法で定められた労働時間は週40時間、1日8時間です。
この時間を越えて、労働させたら法律違反です。
「そんな訳は無い!これ以上働いている会社は一杯ある!!」
とお思いの方、正解です。
きっと世間の会社はこの時間以上に働かれている方がほとんどでしょう。
違法状態?
実はこの違法状態を解消するために36協定を提出して、合法の状態とするのです。
協定の有効期間は1年です。
有効期間を過ぎると「違法状態」です。
必ず提出してください!
提出先は所轄の労働基準監督署です。
年度末だと、混み合うようです。
昨年末にこっそりと作りました
見てください!
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2007年03月10日
休憩時間の長さは自由に決められるか?
おはようございます
今日もいい天気ですね
確定申告真っ只中!
会計チームは大変そうです!!
今日は、休憩時間の長さは自由に決められるか?ということです。
お客様から質問が来ました。
「休憩時間の長さは自由に決められますか?」
そこで、労働基準法のきまりは次のようになっています。
・労働時間が6時間超える場合は少なくとも45分
・8時間を超える場合は少なくとも1時間
ということです。
これは労働時間に対する最低時間が定められています。
また、最長時間は定められていません。
よって8時間労働、2時間休憩もOKです。
いかがでしょうか?
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2007年03月04日
就業規則と労働契約・労働協約等との関係
おはようございます
天気はいい天気です
が・・・今日は花粉がすごいです。
外に出るのが怖いくらいです。
本日は、就業規則と労働契約・労働協約等との関係についてです。
・就業規則と労働契約
就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効です。
無効になった部分は就業規則に定める基準によります。
・就業規則と法令
就業規則は法令に反してはなりません。
・就業規則と労働協約
就業規則は労働協約に反してはなりません。
労働協約の場合は基準を上回ることも許されません。
ここがポイントです!!
社会保険削減のセミナーのご案内です。
基本的な内容から社会保険の削減方法までお話するセミナーがこれです
↓
http://www.77setsuzei.com/info/0703/
どうぞ、よろしくお願いします。
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2007年02月06日
試用期間の長さとは?
おはようございます
東京は今日も晴れです
札幌の雪祭りは暖冬で、雪像の設営が大変だそうです。
東京も今日の気温は16度とのことですね。
今日は、試用期間の長さについてです。
試用期間は、労働者の人物や能力等の従業員適格性を評価する期間です。
そして、本採用の有無を決めるための期間です。
ある方から「試用期間を1年にしたい」と連絡がありました。
しかし、この一年という期間は、目的からすると、とても長いと考えられます。
企業の大多数は3ヶ月から6ヶ月ぐらいが妥当だと考えられます。
また、就業規則の中で、試用期間の延長を定めている会社も多いです。
この場合は、延長するための客観的な理由が必要です。
たとえば、私病のために試用期間にあまり出てくれなかったとか。
単に、「あいつは気に入れないから」では理由になりません。
皆さんの会社はいかがでしょうか?
昨年末にこっそりと作りました
見てください!
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2006年12月11日
就業規則と懲戒の関係は
おはようございます
今日はいい天気ですね
でも、日中10度ぐらいでしょうか?
風が吹くと体にこたえます。
今日は、就業規則と懲戒の関係についてです。
懲戒処分をする場合は、就業規則に規定されていないといけません。
もし、記載されていない内容を懲戒対象とするならば、事前に規定を変更しないといけません。
労働基準法では、制裁の種類などは、定めがある場合は就業規則に記載する事項として定められています。
つまり、前提として就業規則に定めがなければ、懲戒処分を課すことが出来ません。
また、就業規則とは、別に服務規程が存在します。
こちらに日々の業務での禁止事項などが書かれています。
そして、これをやぶると懲戒処分の対象になるということです。
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2006年12月08日
1時間単位の有給休暇新設へ!!
おはようございます
今日は、雨?曇り・という天気ですね
最近はぱっとしない天気が続きますが・・・
今日は、日経新聞 1面にも掲載されていた「1時間単位の有給休暇」についてです。
厚生労働省の労働政策審議会、労働条件分科会に提出する労働ルール改革の最終報告に有給休暇を1時間単位で取得できる制度を新設するとのことです。
この制度を新設して、有給休暇の取得率向上を狙うとのことです。
現在の有給休暇取得の平均は8.4日/年です。
また、有給休暇の取得率も46%です。
この数字は、減少の傾向にあります。
現在の法律では、半日単位の取得しか認めていません。
働き方が多様化しているので、弾力的な運用が必要となってきてます。
育児や介護時間などの合わせた制度作りが急務です。
そのために、今回のルールに盛り込まれた来たのでしょう。
しかし、現場での運用がすべてとなります。
管理の煩雑さが木になりますが・・・。
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