労働保険
2008年05月23日
労災認定、海外出張は?
おはようございます
今日もいい天気ですね
ただ、明日から天気予報だと下り坂
今日の晴天を楽しみましょうね!
今日は労災認定、海外出張は?をお届けします。
本日の日経新聞2008/5/23 社会面に記載がありますが、海外出張の労災認定で今後の基準となるような判決が出ました。
これはセイコーエプソン社の元男性社員が海外出張が続いた後にくも膜下出血で死亡しました。
遺族が労災認定を求めた訴訟で、一審は請求を棄却となりました。
そこで、控訴し、高裁では労災と認める判決が出ました。
この判決のポイントは
・平均残業時間が労災認定の基準を下回っている(45時間/月)
→本件は平均残業時間30時間未満
・海外出張は航空機の長時間の移動で生活が不規則
→このため、精神的、肉体的に疲労が蓄積
よって疲労によるくも膜下出血が発症 と判断されました。
今までは、平均残業時間を超えるか超えないかで、労災認定の判断がされていました。
しかし、今回の判決で、残業時間が「絶対」ではなくなったのです。
これは、今後の労災認定に影響が出ると考えられます。
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2008年05月09日
雇用保険、国庫負担を廃止
おはようございます
今日はお天気が持ちそうです

しかし、明日、あさってと下り坂
気温も下がるそうですよ。
今日は、雇用保険、国庫負担を廃止の件です。
今日の日経新聞 2008/0509 1面で記載されています。
財務省は8日、雇用保険制度の財源の一定割合をまかなっている国庫負担を2009年度から廃止する検討に入ったとの事です。
これは、雇用保険の積み立て残高が5兆円近くに達し、国庫負担なしでも失業給付に影響がないと判断したためである。
積み立て残高を見れば「5兆円近く」という金額なので、うなずけなくもないですが・・・。
記事では、雇用保険の支出は1.7兆円とピークから1兆円減っているとのことです。
さらに現在の残高だと失業手当の給付額の3年分に相当するとの事です。
これは、現在の景気の状況に影響しているためであって、景気が悪化し、失業者が増大すれば、失業給付が大きく給付しなくてはなりません。
失業率が高止まりすると「3年分あるから大丈夫」とは行かなるでしょう。
そうすると、その影響は、保険料率の上昇ということになるのではないでしょうか。
今後の動きに注目です。
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2008年04月16日
労災漏れが5万件
おはようございます
今日もいい天気です
花粉の飛散も少なくなってきているようですが・・・。
私はまだマスクです
今日は、労災漏れが5万件という報道についてです。
社会保険庁が、政府管掌の健康保険の診療報酬明細書を調べたら、本来は労災認定(労災保険)の対象であるケースが06年度で5万件以上もあることが分かったとの事です。
これらには、事業主が意図的にその事実を隠ぺいする「労災隠し」が多数含まれているとみられいます。
この件については、厚生労働省が本格的な対策に乗り出すと報道されています。
また、労災請求に関し事業主の圧力がなかったかなどを調べるとの事です。
そして、悪質な案件には、刑事処分の適用を検討すると報道されています。
本来、業務上の怪我等は労災保険で、取り扱うべきですが、いろいろな影響を考え、事業主が「健康保険を使え!」というケースが現実にあります。
これは、もちろん【法律違反】です。
該当する保険処理をしないと罰せられます。
しかし、そのチェックが今まで機能していなかったのも事実です。
よって、「労災隠し」が行われていたというのも事実でしょう。
今後はチェックが厳しくなります。
労災隠しのような行為は絶対に辞めて下さい。
さらに、「労災隠し=法律違反」という認識を広めないといけませんね!
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2008年04月02日
妻の日記で労災認定
おはようございます
今日もいい天気です
今日は、気温も上がりお花見日和ですね
新年度のスタートと満開の桜、いい季節です。
今日は、「妻の日記で労災認定」の件です。
今日の報道等で、各紙取り上げておりました。
東芝の社員が2001年12月に自殺しました。
その社員は仕事による過労でうつになったのが原因であると熊谷労働基準監督署が労災認定したとの事です。
労働基準監督署は男性の妻の日記を基に、恒常的に1ヶ月あたり100時間前後の残業が続いたことを認定しました。
労働基準監督署は、会社にタイムカードの提出をもとめましたが、「保存期間を経過」を理由に提出しなかったとの事です。
そして、労働基準監督署は、妻の日記が夫の帰宅時間を詳細に記録していたことに注目し、これで残業時間を確定しました。
残業時間等の確認として
・タイムカード
・PCのログ
・入社、退社の記録
等が採用されるケースがよくあります。
妻の日記から時間を算出して認定されるのは、珍しいことです。
しかし、問題はそれぞれの職場の労働環境ということになります。
いかがでしょうか。
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2008年03月25日
もうすぐ新年度
おはようございます
今日はいい天気
今週末が桜が満開でしょうか
花粉もいっぱいですが
もうすぐ新年度。
新年度になると、新たな生活をむかえる人が増えます。
企業では新入社員を受け入れるところも多いでしょう。
ところで、仕事のお話ですが、この時期は労働保険料の申告の時期となります。
一般的には「労働保険料の年度更新手続き」なんていわれています。
それは4/1から5/20までに前年度の確定した労働保険料を清算し、当該年度の概算の保険料を申告するのです。
この手続きを「労働保険の年度更新」といいます。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つをさします。
送付先は
・金融機関
・労働局
・労働基準監督署
です。
それから、注意点として「給料の総額」を計算しなければいけませんが、ここの給与の総額は、パートやアルバイトの金額も含まれるということです。
給与、賃金、手当、賞与など、その名称は関係ありません。
従業員に支払ったのもすべてとなります。
いかがでしょうか。
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2008年02月14日
過労に対する労災の認定基準
おはようございます
今日も晴れ
気温は高めですね!
昨日は日があっても「ぶるぶる」していましたが、今日は大丈夫のようですね。
今日は過労死等の労災認定についてです。
過労死の場合の労災認定は、発症した疾病が対象以外のものには認定されません。
対象の疾病は
・脳内出血
・くも膜下出血
・脳梗塞
・高血圧性脳症
・心筋梗塞
・狭心症
・心停止(心臓性突然死も含む)
・解離性大動脈瘤
の8つです。
基本的な考え方は、業務による明らかな加重負荷が加わることによって、血管病変等が著しく悪くなり、脳・心臓疾患が発症することがあります。
よって、長時間の労働により、疲労が蓄積したことを考慮することとなっています。
労災認定の基準は「残業時間」です。
ちなみに、厚生労働省は平成13年に認定基準を発表しています。
それは
○発症前1ヶ月間に100時間を超える残業をしていた
または、
○発症前の2〜6ヶ月間に月80時間を超える残業をしていた
ということです。
このいずれかに該当すると労災と認定される可能性が大です。
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2007年10月23日
雇用保険料の据え置き
おはようございます
今日も秋晴れですね
朝晩はかなり冷え込んできていますが・・・
今日は、雇用保険の料率の件です。
2007年度に雇用保険料が引き下げされました。
景気回復で雇用保険財政の収支が改善されたからです。
次回は?
またあがるのか?
こんな声が聞こえていたのですが、厚生労働省は据え置くことにしたそうです。
雇用保険料:会社負担分 0.9%
従業員負担分 0.6%
となっています。
しばらく、この状態が続くのでしょうか?
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2007年10月12日
外国人労働者の雇用のルール
おはようございます
今日も曇りがですかね
朝は
出ていましたが・・・
今日は外国人労働者についての雇用のルールが改正された点です。
内容は
↓
(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
* 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
* 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
* 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
* 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
(3) 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出
* 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
* 届出期限は平成20年10月1日までです(ただし、この間に離職した場合は、(1)又は(2)に従い届出)。
※ 独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります
つまり、外国人を雇用したら、ハローワークに届出しなさいという事です。
皆さんの会社はいかがでしょうか?
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2007年10月11日
労基署調査に備える?
おはようございます
今日は雲が多い感じがします
でも、だんだん晴れてくるのでしょうか
今日は「労働基準監督署の調査に備える」をお伝えします。
労動基準監督署の調査は、頻繁にあるものではありません。
しかし、従業員が監督署に駆け込んだら?
辞めた社員が何かの言いがかりで、監督署に連絡したら!!
このような事があったら、明日にでも調査が入るかもしれません。
そのため、というわけではありませんが、労務関連のポイントは抑えておきましょう。
例えば、そろえる書類として
・就業規則
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・労使協定
等です。
そして、残業代の支払いに問題は無いか、健康診断の実施状況はどうかなどもポイントとなっています。
それと、毎年変わる法改正が規程に盛り込まれているかも重要です。
以上です。
もう少し、お知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
→ http://www.success-idea.com/32220170/index2.html
人気ブログランキングに参加しています。
↓
2007年10月07日
教育訓練給付金も変わりました
こんにちは
今日も秋晴れですね
実は、風邪気味で、午前中まで起き上がることができませんでした。
頭痛がひどくて、何もできない状態でした。
でも、今は大丈夫です。
今日は、雇用保険の法改正についてです。
失業手当の支給要件が変わりましたが、教育訓練給付金の支給要件も変わりました。
教育訓練給付金は、資格講座の受講に関して、お金がもらえる制度です。
今までは
・雇用保険加入3年以上5年未満→講座の受講費用の20%(上限10万円)
加入5年以上→講座受講の40%(上限20万円)
今月からは
・雇用保険加入3年以上→一律に費用の20%(上限10万円)
*ただし初回の受講にのみ1年以上の加入で受給可能
となりました。
以上です。
人気ブログランキングに参加しています。
↓



