2013年06月05日
働くことは「契約」として成り立っているので
おはようございます
今日も晴れ
夏みたいですね!
梅雨はどこにいってしまったのでしょうか?
本日は「働くことは「契約」として成り立っているので」についてです。
会社が社員を雇うときには、募集、面接、採用決定等の手順を踏むことになります。
そして、いざ働いてもらうときには、会社と入社する人は、契約を結ぶのです。
これが労働契約です。
労働契約は必ず締結しなくてはなりません。
なぜなら、労働基準法で決まっているからです。
なぜ法律で厳しく義務付けているのでしょうか。
これは入社後のトラブルを防止するためです。
給料の額、担当する業務の内容、働く場所、勤務時間、休日や休憩時間など、社員が働くにあたって特に誤解が生じないように処遇面を中心に書面などで入社する人に交付することが決められています。
このことからもわかるように、働くことは「契約」なのです。
ここで契約とするのは社員の身分を手にすることにより「権利と義務」が発生します。
つまり、労働契約は最初のルール付けなのです。
労働基準法のルーツは「工場法」と言う法律がベースとなっています。
つまり、生産ラインに工員が準備して、時間になるとラインが動き出し、工員の皆さんが決められた仕事を行うのです。
この場合は一人でも時間を守らないとラインそのものの動きが鈍くなり、生産性があがりません。
その名残でしょうか。
日本の法律では労働は「労働した時間と成果が比例する」と言う考えが根付いています。
ここで誤解を生じさせないためにも労働契約というルールで働き方をきちんと決めているのです。
仮に労働契約が無かったらどういうことが起こるか考えてみると
○ 賃金の額について当初の決めたもの違う
○ 休日の曜日が違う(土日休みで無ければ、就職しなかった)
○ 働く場所について、いきなり転勤させられた
などの、トラブルが生じます。
そして、争いになる例も少なくありません。
争いにならなくても、トラブルが発生すれば社員は会社のことを信用しなくなります。
このような状況に陥ったらお互いに不幸です。
さらに、労働契約は、労働基準法で社員に書面にて交付することが義務付けられていますが、このことを怠ったために、労働基準監督署の調査を受け、マスコミ沙汰になった事例もあるのです。
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