2013年02月18日

手続きの厳格性

おはようございます

今日は出張で福島県に向かっています

まだ雪は見えていないです!


本日は「手続きの厳格性」についてです。

例えば、社員が大きな過失をした・・・。

こんな場合に懲戒の対象になるのか、ならないのかのご質問はよくあります。

そんなときにお答えしているのが、

〇 就業規則があるか?

〇 罰則の規定はあるか?

〇 過失と罰則がリンクしているか?

などの質問をさせていただきます。

ここが明確にされいないと懲戒等の処分ができない可能性があるからです。

裁判等でも、この形式は整っていないと「不当解雇」などの判断とされてしまう可能性があるのです。

しかし、いきなり過失の程度が大きければ「即日解雇」等もあり得ます。

これは内容によります。

しかし、裁判等ではまだまだ段階的な罰則、再生のチャンスなどが問われますので、そこの部分を明確にルール付するひつようがあるでしょう。


 

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utsumisr at 08:38│Comments(0)TrackBack(0) 就業規則 

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