2012年10月08日

元記者を「ノルマ果たせず」解雇は違法 東京地裁判決

おはようございます

今日は晴れ

秋晴れの予報ですね!

 

本日は「元記者を「ノルマ果たせず」解雇は違法 東京地裁判決」についてです。

日経新聞より

ここから

ブルームバーグ東京支局の元記者の男性(50)が「週1本の独自記事」などの過大なノルマを達成できず、能力不足を理由に解雇されたのは不当として、同社に地位確認を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。

光岡弘志裁判官は「解雇に理由はない」として解雇無効を認め、解雇後の賃金支払いを命じた。

判決によると、男性は2005年に中途入社し、主に経済分野を担当。

同社は男性に09年12月、

(1)「独自記事」を週1本

(2)編集局長賞級の記事を月1本出すよう

ノルマとして課し、10年8月、「職責を果たす能力がない」などとして解雇した。

判決理由で光岡裁判官は「雇用を継続できないほど男性が能力不足だとはいえない」と指摘。

そのうえで「会社側から具体的な指示や改善策の提示はなく、解雇に合理性はない」と結論づけた。

ブルームバーグ東京支局の話 個人情報に関わるため、一切コメントできない。

ここまで

ノルマが課せられて、出来なければ解雇を認めれば、多くの営業マンなどは「解雇」となってしまうでしょう。

能力不足で解雇はありえますが、そこに行くまでのプロセスがあります。

改善のための機会がよく問題にあがりますが、それもなければ解雇は違法でしょう。

まさに、そこが争点と裁判だったのではないかと思います。

 

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utsumisr at 06:48│Comments(0)TrackBack(0) 労使トラブル 

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