2012年02月15日
外国人不当労働、社長の責任認定 福島地裁支部判決
おはようございます
今日は曇っていますね
東京の最高気温は11度の予報ですが、寒く感じます。
本日は「外国人不当労働、社長の責任認定 福島地裁支部判決 」についてです。
日経新聞より
ここから
外国人研修・技能実習制度で来日したベトナム人女性8人が、低賃金で不当な労働を強いられたなどとして、受け入れ先の福島県中島村の縫製会社「東栄衣料」や社長=いずれも破産手続き中=らに慰謝料などを求めた訴訟の判決で、
福島地裁白河支部は14日、社長個人の責任を認定し、会社などと合わせ慰謝料計約840万円の支払いを命じた。
実習生側の弁護団によると、同制度をめぐる違法労働訴訟で社長個人の責任を認めたのは全国初という。
訴訟で実習生側は慰謝料など計約5300万円を求め、判決は慰謝料のほか、8人の未払い賃金計約2500万円の支払いも同社に命じた。
佐々木健二裁判官は判決理由で「強制労働とはいえないが、恒常的に長時間、法律に違反する低賃金で労働を余儀なくされた」と指摘した。
判決によると、8人は28〜40歳。
2006年から約3年間、最低賃金を下回る水準で長時間労働させられたほか、パスポートを取り上げられ、給与から毎月2万〜3万円が積立金名目で天引きされた。
ここまで
外国人の不当労働は時々は報道されます。
低賃金の問題がほとんどですが、裁判になるケースは珍しいですね。
多くはユニオンとの協議です。
今回は社長個人の責任も認定されています。
今後はこの裁判が基準になるのかもしれません。
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