2011年12月27日

高齢者雇用、「出資20%以上」も対象に 厚労省見直し案

おはようございます

今日も冬ばれ

本当に寒いですね

 

本日は「高齢者雇用、「出資20%以上」も対象に 厚労省見直し案 」についてです。

日経新聞より

ここから

厚生労働省は26日、65歳までの継続雇用を企業に促す高齢者雇用制度の見直し案をまとめた。

定年後も希望者全員を再雇用することを原則としたうえで、再雇用先は子会社や議決権が20%以上ある関連会社を含めて確保するのを認め、グループの子会社間で雇用をやりくりできるようにする。

このほか、健康状態が悪いなど就業規則で定めた退職理由に該当する人を義務付けの対象外とした。

26日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に素案を示した。

審議会が28日にもまとめる報告をふまえ、厚労省は来年の通常国会に高年齢者雇用安定法の改正案を提出し、2013年度の施行を目指す。

今回の改革は13年度から始まる厚生年金の支給開始年齢引き上げに合わせて、60歳以上の雇用を確保するのが狙い。

見直しのポイントは大きく分けて2つある。

1つは企業グループ内で再雇用先を確保することを認めること。

現行の継続雇用ルールは、定年後の再雇用先を労働者がそれまで勤めていた企業に基本的に限定している。

改革案は50%以上の議決権を持つ子会社で雇用を確保してもよいことを法令で明確化。

議決権が20%以上の関連会社での受け入れも容認した。

また同じ企業グループ内なら子会社間で雇用を融通することも認めた。

もう1つは再雇用の例外規定の見直しだ。

現在は労使協定で基準を定めると、再雇用の対象者を限定できる。

この基準には勤務評定を含めることができたため、業務成績が一定以上の優秀な労働者だけを企業が選んで再雇用することも可能だった。

改革後はこの基準を廃止する一方、新たに就業規則で退職に該当する人を再雇用の対象外とすることを認める。

就業規則は労働組合の意見を聴取する必要はあるものの、必ずしも労組の同意は不要で、内容は会社が決定できる。

ただ退職理由として規定できるのは勤務態度や健康状態が著しく悪い場合などに限定され、勤務評定は加味できなくなる。

厚労省が今年6月に実施した調査によると、継続雇用を希望したのに60歳の定年後に実際に働けなかった人は、年間約43万人の定年到達者のうち約1.8%(約7600人)にとどまっている。

ただ13年度からは現在60歳の厚生年金の2階部分(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、25年度には65歳になるまで年金が支給されなくなる。

年金収入がなくなれば60歳以降も継続雇用を希望する人は増えるのが確実だ。

定年と同時に引退していた全員が継続雇用を希望するとの前提で計算すると、13年度時点で約10万人分の雇用の受け皿を用意する必要がある。

経済界は「高齢者雇用の義務付けが強まれば、若年層の雇用を見直す必要が出てくる」と指摘。見直しに反発している。

このほか改革案では再雇用制度を導入しないなどルールに従わない企業に対する指導を徹底し、改善されない場合は企業名を公表することも盛り込んだ。

ここまで

高年齢者の再雇用制度が変わります。

かなり厳しくなりますね。

まだ決定ではないでしょうが、おそらくこの流れで行くでしょう。

となると就業規則を見直さなければならない会社が多く出てくるでしょう。

この制度ですが、若者の就職抑制につながりそうです。

活性化する社会のあり方も考えないといけませんね。

 

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utsumisr at 09:01│Comments(0)TrackBack(0) 就職 

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