2011年07月01日
出産時にもらえるお金は?
おはようございます
今日から7月ですね
今年の夏はどんな夏になるのでしょうか?
節電は必須ですが・・・
本日は「出産時にもらえるお金は?」についてです。
MSNの記事より
ここから
出産時にもらえるお金とは?
統計的にも、特に奥様が20代〜30代前半までの世帯においては、夫だけが働いている世帯より、共働き世帯の方が多くなっています。
私の身の回りでも、15年ほど前、私が社会人になりたてのころは、先輩が結婚をすると大概は奥様が専業主婦になるケースが多かったように思いますが、このところ結婚する人の話を聞くと、ほぼ全員が出産までは奥様も仕事を続ける、という話を聞きます。
やはりこれは経済的な要因が大きいのでしょう。特に若年層における所得の頭打ち、低下傾向が続いており、将来的にも給与が右肩上がりになる見込みは持ちにくいので、夫だけの収入で暮らしいこうとは思えないのでしょう。
さらには、共働きで夫婦生活をスタートさせた場合、一時的にせよ、奥様が仕事を休職・退職せざるを得なくなる出産・育児には、経済的に大きな不安が伴うという話も耳にします。
まずは知ることで解消できる不安もあるでしょう。
ここでは出産にかかわるお金、特にもらえるお金を中心にご紹介しようと思います。
健康保険でもらえるお金
原則的に妊娠や出産は病気ではないので出産時の費用は健康保険がききません。
ただし例外があり、例えば、切迫早産や妊娠中毒症などにより医学的必要性があれば健康保険が適用されます。
これらは治療費、投薬料、入院費などが健康保険の対象になり、通常通り3割の自己負担ですみます。
しかし、正常な出産時の費用を補完するため、出産育児一時金という制度があります。
出産育児一時金は、健康保険の被保険者または被扶養者である方が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給されます。
原則として出産時に加入している健康保険に請求しますが、前の勤め先の健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、働いていた時に加入していた健康保険に請求することもできます。
出産育児一時金は子ども一人につき42万円で、双子なら84万円、・・となります。
また、勤め先の健康保険や自治体によっては「付加給付」といって42万円に上乗せ給付される場合があります。
この点は健康保険組合などに問い合わせをしてみてください。
また、出産育児一時金を請求できるのは、出産の翌日から2年以内です。
2年を1日でも過ぎると手続きができなくなってしまいますので、前の出産でもらい忘れていた場合はすぐに手続きをしましょう。
もう1つ、会社員の方の場合、所得保障の意味合いで出産手当金という制度があります。
出産休業中(産前42日・産後56日)の生活を支えるために、勤務先の健康保険から支給されるものです。
出産手当金の支給条件としては、ご自身が会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入して保険料を払っており、産後も今の仕事を続ける方だけが受け取れます。
一方、会社員でも会社の保険が国民健康保険の場合や専業主婦、夫の健康保険に加入している方、自営業・自由業、パートやアルバイトで国民健康保険に加入している方は残念ながら受け取れません。
支給対象となる場合、標準報酬日額の2/3を、休んだ日数分、産後に受け取れます。
ただし、産休中に会社からお給料が支払われる場合は注意が必要です。
産休中のお給料と出産手当金はダブルではもらえないため、産休中でもお給料が出る職場の場合、出産手当金から産休中のお給料分を差し引く必要があります。
また、産休開始の翌日から2年以内なら、出産手当金が全額請求できますので、前の出産でもらい忘れていた場合はすぐに手続きをしましょう。
医療保険でもらえるお金
続きまして、任意で医療保険に加入されていた場合です。
一般的に、医療保険の入院給付金や手術給付金は、健康保険と同様に通常分娩の場合、支払いの対象となりません。この点は十分にご注意ください。
ただし、異常分娩時の手術や入院は支払い対象となりますので、ご請求忘れのないように。
また、医療保険をご検討中の方は、妊娠してから入りたいという場合、会社によっても異なりますが、妊娠○ヶ月以上経過している方は加入できない、というケースが多いので、妊娠前に加入されることをお勧めいたします。
ここまで
出産時にもらえるお金について、まとまって書かれています。
整理、復習のためによくみてくださいね!
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