2009年02月24日
派遣法に損害賠償を明記
おはようございます
今日は曇りです
今週はすっきりしないお天気ですね
今日は「派遣法に損害賠償を明記」です。
産経新聞より
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景気の悪化で派遣労働者の失業が急増する事態を受け政府・与党は22日、派遣先企業が事前の予告なしに契約を中途解除した場合、派遣元への損害賠償支払い義務を労働者派遣法に明記する方向で検討に入った。
また、派遣先企業には契約を中途解除した派遣労働者の再就職の紹介も盛り込む方向だ。
労働者派遣に対する規制を強化することで雇用者責任を打ち出し、安易な契約解除に歯止めをかける狙いがある。
すでに厚生労働省では、雇用期間が30日以内の登録型派遣(日雇い派遣)を原則禁止する労働者派遣法改正案を国会に提出している。
これに続いて今年秋にも再び同法改正案を提出する方向で検討に入った。
昭和61年に施行された同法は当初、ソフトウエア開発や通訳など13業務を対象に例外的に労働者派遣を認めた。
その後、段階的に規制が緩和されて平成11年に対象業務が原則自由化され、16年には製造業への派遣も解禁された。
同省では派遣先と派遣元に対する指針を設けており、派遣先が派遣契約を中途解除する場合、少なくとも30日前までに解除を予告しなければならない。
30日以内の契約解除に対しては30日分以上の賃金相当額の損害賠償を派遣元に支払うよう求めている。
また、契約を中途解除する派遣先には、関連企業などへの就業紹介も求めている。
厚労省の試算によると、昨年10月から今年3月までに非正規労働者の失業が約12万5000人と見込まれている。
このうち派遣労働者の中途解除は約4万2000人に上るとみており、「派遣切り」は拡大傾向にある。
派遣先が再就職を紹介するなどの努力をしていないケースも全体の約4割に達しており、人材派遣業界からは「中途解除の拡大は、指針に強制力がないためだ」との声が強まっている。
このため、政府・与党では派遣先に中途解除に対する損害賠償責任や再就職紹介などを盛り込むことで中途解除の抑止につなげたい考えだ。
これに違反した場合の罰則規定なども検討する方針であり、今後、具体的な作業を進める。
ここまで。
この法改正が果たして「特効薬」となるのでしょうか?
本来の業績不振による「派遣切り」であれば、あまり意味を成さないのではないでしょうか?
というのは根本の業績の問題がクリアできないからです。
いたずらに派遣切りをしている企業があれば抑制につながりますが、そうでなければ根本の問題解決が第一義的でしょう。
再就職先を探したくても、受け皿が無ければ「あっせん」もできませんよね。
それでも、効果があればやるべきでしょう。
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