2008年09月26日
就業規則と法律のギャップ・・・。
おはようございます
今日は、曇り
午後から雨が降るとのことです
風も強いですね!
当然ですが、「就業規則=会社のルール」です。
しかし、「就業規則」と「法律のギャップ」が【多くの会社】で起こっています。
では、これはどんなギャップなのでしょうか?
例えば、退職日を挙げてみましょう。
就業規則では、「退職は退職日の30日前までに伝えて下さい」となっていることが多いです。
しかし、法律(民法)では 「退職日の2週間前までに退職の意思表示をすればOK」となっています。
だから、法的には「2週間前までの意思表示」でOKです。
しかし、現実的に2週間では「後任の人事、採用が難しい」、「引継ぎが難しい」などの支障があります。
結果、就業規則では「現実的な30日前」を基準にしているのです。
この場合ですが、【法的には】2週間前までが有効です。
当然ですが、裁判などになれば法律が優先されます。
しかし、一般的には「現実的な30日前」が【容認】されています。
業種により、もっと長期間が設定されている場合もあります。
つまり、多くの会社の就業規則は「民法に則していない」のです。
それから、別の例を挙げましょう。
入社時の書類についても同じです。
就業規則では「入社後10日以内に書類を提出すること」となっている場合もあります。
しかし、法律(健康保険法、厚生年金保険法)では社会保険は「入社から5日以内」に加入の手続きをしなければなりません。
これを現実的に考え、「法律上は5日以内」、「実務上は10日以内(この場合は)」とし、一般的に【容認】されているのです。
つまり、この場合も就業規則が法律に則していないのです。
いずれの場合も「就業規則と法律のギャップ」が生じているのです。
ただ、就業規則の方が現実的な設定です。
だから、多くの会社で「法律に則していないことが容認された就業規則」を作っているのです。
むしろ、そうすることが現実的なのです。
しかし、市販されている就業規則の本は「法律に忠実」です。
というよりも、「法律の言葉」そのものが書かれています。
それは、あくまでも雛形だからなのです。
個別の事情を考慮せず、教科書的なのです。
もちろん、労働法に関しても「忠実に」守られ、非現実的になっています。
だから、「市販の雛形に社名を入れて使う=非現実的な就業規則」となってしまうのです。
もちろん、労働法は従業員を保護するための法律です。
しかし、何でもかんでもきっちり作ると、【経営の自由度】が落ちるのです。
また、労働法は「白か黒」で決められないことも沢山あります。
つまり、グレーゾーンの幅が広いのです。
この中で【現実的な落とし所】を決めなければなりません。
結果として、「民法、健康保険法、労働法などの法律」、「現実問題としての会社の自由度」を考慮して作らなければならないのです。
そうしないと、「役所に届けるための就業規則」となってしまいます。
10人以上の従業員がいる会社は「就業規則を役所に届けることが義務」、「就業規則を従業員に知らせることが義務」となっています。
あなたの会社は大丈夫ですか?
法律と現実の両方に対応していますか。
法律は毎年のように変わります。
だから、会社のルールもそれに合わせて変えなければならないのです。
正直、このようなポイントをご存知ない方が多いのが現実です。
そのため、「就業規則の徹底対策セミナー」を行います。
具体的には、丸1日かけてこんなことを解説します。
○市販の雛形を使うなら、改訂すべきポイントとは?
○グレーゾーンが「白か黒か」に分かれる基準とは?
○会社が自由に作れること、そうでないことの基準とは?
○就業規則で会社の社風を作るポイントとは?
○就業規則における「名ばかり管理職」対策とは?
<セミナー詳細>
日時:平成20年10月20日(月)
時間:午前10時〜午後5時(開場9時30分)
場所:東京国際フォーラム(JR有楽町徒歩1分)
定員:33名
講師:社会保険労務士 内海正人
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