2008年09月26日

就業規則と法律のギャップ・・・。

おはようございます

今日は、曇り

午後から雨が降るとのことです

風も強いですね!

 

当然ですが、「就業規則=会社のルール」です。


しかし、「就業規則」と「法律のギャップ」が【多くの会社】で起こっています。

では、これはどんなギャップなのでしょうか?


例えば、退職日を挙げてみましょう。

就業規則では、「退職は退職日の30日前までに伝えて下さい」となっていることが多いです。

しかし、法律(民法)では 「退職日の2週間前までに退職の意思表示をすればOK」となっています。

だから、法的には「2週間前までの意思表示」でOKです。

しかし、現実的に2週間では「後任の人事、採用が難しい」、「引継ぎが難しい」などの支障があります。

結果、就業規則では「現実的な30日前」を基準にしているのです。

この場合ですが、【法的には】2週間前までが有効です。

当然ですが、裁判などになれば法律が優先されます。

しかし、一般的には「現実的な30日前」が【容認】されています。

業種により、もっと長期間が設定されている場合もあります。

つまり、多くの会社の就業規則は「民法に則していない」のです。


それから、別の例を挙げましょう。

入社時の書類についても同じです。

就業規則では「入社後10日以内に書類を提出すること」となっている場合もあります。

しかし、法律(健康保険法、厚生年金保険法)では社会保険は「入社から5日以内」に加入の手続きをしなければなりません。

これを現実的に考え、「法律上は5日以内」、「実務上は10日以内(この場合は)」とし、一般的に【容認】されているのです。

つまり、この場合も就業規則が法律に則していないのです。

いずれの場合も「就業規則と法律のギャップ」が生じているのです。

ただ、就業規則の方が現実的な設定です。

だから、多くの会社で「法律に則していないことが容認された就業規則」を作っているのです。

むしろ、そうすることが現実的なのです。


しかし、市販されている就業規則の本は「法律に忠実」です。

というよりも、「法律の言葉」そのものが書かれています。

それは、あくまでも雛形だからなのです。

個別の事情を考慮せず、教科書的なのです。

もちろん、労働法に関しても「忠実に」守られ、非現実的になっています。

だから、「市販の雛形に社名を入れて使う=非現実的な就業規則」となってしまうのです。

もちろん、労働法は従業員を保護するための法律です。

しかし、何でもかんでもきっちり作ると、【経営の自由度】が落ちるのです。

また、労働法は「白か黒」で決められないことも沢山あります。

つまり、グレーゾーンの幅が広いのです。

この中で【現実的な落とし所】を決めなければなりません。

結果として、「民法、健康保険法、労働法などの法律」、「現実問題としての会社の自由度」を考慮して作らなければならないのです。

そうしないと、「役所に届けるための就業規則」となってしまいます。


10人以上の従業員がいる会社は「就業規則を役所に届けることが義務」、「就業規則を従業員に知らせることが義務」となっています。

あなたの会社は大丈夫ですか?

法律と現実の両方に対応していますか。

法律は毎年のように変わります。

だから、会社のルールもそれに合わせて変えなければならないのです。

正直、このようなポイントをご存知ない方が多いのが現実です。


そのため、「就業規則の徹底対策セミナー」を行います。


具体的には、丸1日かけてこんなことを解説します。

○市販の雛形を使うなら、改訂すべきポイントとは?

○グレーゾーンが「白か黒か」に分かれる基準とは?

○会社が自由に作れること、そうでないことの基準とは?

○就業規則で会社の社風を作るポイントとは?

○就業規則における「名ばかり管理職」対策とは?



<セミナー詳細>

日時:平成20年10月20日(月)

時間:午前10時〜午後5時(開場9時30分)

場所:東京国際フォーラム(JR有楽町徒歩1分)

定員:33名

講師:社会保険労務士 内海正人

金額:15,750円



※参加証は代金引換郵便でお送りいたします。

※DVDの販売も致しますが、金額は「52,500円」です。


すぐに満席になることが予想されます。

早めにお申し込み下さい。


https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=setsuzei&formid=129

 

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utsumisr at 07:29 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ! 就業規則 

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