2008年04月24日

パワハラ問題の難しさ

おはようございます

今日は曇りから雨でしょうか

傘が必要ですね!

 

今日はパワハラの問題の難しい点についてです。

パワハラ問題の難しいところは、

○具体的な法律の規制がない。
                 
○受けた本人がどう感じるかです。

法律の規制がないので、明確な基準がありません。

また、部下の受止め方で「犯罪」か「教育」かに分かれます。

だから、今回の初の判決を基に、次もその次も出てくるでしょう。

となると、会社としても、指導する方法も考えないといけません。。

  
例えば

上司は「こんなことも分からないのか。この給料泥棒。」と言います。

この発言に対して、

部下Aは、「なにくそ!」と思い発奮します。

しかし、部下Bは、「パワハラだ」と思ってしまいました。

ここで、部下Bがうつ病になった場合は、会社の責任が発生します。

となると、会社としても、厳しい指導も出来なくなるのでしょうか?


そんなことはありません。

次のことを守れば、部下指導もきちんとできるようになります。
 
それは【行動を指摘する】ことです。

 ○出来ないことを攻めるのではなく、原因となる行動のミスを指摘する。

 ○行動を指摘するので、感情が入る余地がない。
 
 ○行動を伝えるので、具体的で相手がわかりやすい。

 ○伝えた瞬間から結果がでる。

これを実行するのは、部下の行動を詳細に見ていないといけませんが。

 皆さんの会社の指導も上記の心構えで行えば、パワハラとは無縁です。

 
パワハラの防止も記載あります。

 → https://www.roumu55.com/

 

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utsumisr at 08:44│Comments(0)TrackBack(0) 労使トラブル 

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