2008年01月30日

店長は管理職にあらず

おはようございます

今日はいい天気です

久々ですね(笑)

東京地方は、気温も13度ぐらいまであがるようです。

 

今日は「店長は管理職にあらず!」です。

一昨日のマクドナルド残業代未払いの判決です。

この問題、大きく報道されていますね。

この問題は、管理職の定義は?

店長はどこまで管理、監督署なのか?

ほかの同業の取り扱いは?

このように多方面からいろいろな問題が投げかけられています。

今回の問題で、同社は一人の問題ではなく数ある店舗の多くの店長が関係するので、慎重になっているのでしょう。

今日の報道で、同社が控訴したと記載がありました。

法律上、残業手当がつかないのは「管理、監督者」です。

この定義がいろいろな企業で、微妙に違うのが悩ましい原因となっています。

しかし、法律で決められた以上は守らないといけません。

今後の裁判では、ここがもっと突っ込まれるでしょう。

 

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utsumisr at 10:02│Comments(0)TrackBack(0) 労使トラブル 

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