2007年06月23日

残業を命じて書類送検!

質問が来ました。

「私は現在、ある会社の営業課長をしております。

残業を命令するのですが、36協定が締結されていないと、

私自身が罰せられるのでしょうか?」


ご本人は、かなり心配されていました。

労働基準法によると、残業を命じる場合は、

残業等の協定書(36協定)を締結しないといけません。


しかし、協定なしで命じた場合は法律違反になります。

その場合は、責任を取るのは「使用者」ということになります。

この「使用者」の定義は「事業主や経営担当者その他」です。

つまり、社長だけではありません。


現場の監督者も罰せられる可能性があるということです。

 
部下を持って、管理監督する人は

労働基準法のイロハは知っておくべきでしょう。

 

→ 社会保険を削減する方法

見てください!

 

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utsumisr at 05:24│Comments(0)TrackBack(0) 労使トラブル 

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