2007年06月23日
残業を命じて書類送検!
質問が来ました。
「私は現在、ある会社の営業課長をしております。
残業を命令するのですが、36協定が締結されていないと、
私自身が罰せられるのでしょうか?」
ご本人は、かなり心配されていました。
労働基準法によると、残業を命じる場合は、
残業等の協定書(36協定)を締結しないといけません。
しかし、協定なしで命じた場合は法律違反になります。
その場合は、責任を取るのは「使用者」ということになります。
この「使用者」の定義は「事業主や経営担当者その他」です。
つまり、社長だけではありません。
現場の監督者も罰せられる可能性があるということです。
部下を持って、管理監督する人は
労働基準法のイロハは知っておくべきでしょう。
見てください!
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