2006年12月24日
新規設立企業でも新入社員に駆け込まれた例
おはようございます
今日はクリスマスイブです
ケーキはたべましたか
プレゼントは用意しましたか?
私は何にもしていませんが
今日は労使トラブルの事例の紹介です。
設立間もない会社などは「社員が労働基準監督署に駆け込む」とは無縁とお考えのところが多いでしょう。
しかし、そんなことを言ってはいられません。
設立後数ヶ月でこのような事例があります。
新設法人Aは数人で起業しました。
経営陣2人と新入社員2名で立ち上げました。
しかし、新入社員Bが数ヵ月後退職しました。
そして、Bが退職してから1週間後に労働基準監督署から連絡がありました。
「従業員に残業代を払っていませんね」と。
会社としては、年俸制でBの給与を考えていました。
そして、その中には当然に残業代も含まれていると思っていました。
しかし、労働契約書にそのような記載はありません。
残業代が月給や年俸に含まれる場合は、該当する時間や金額が記載されていないと、労働基準監督署はこのような抗弁は認めません。
会社側の主張では、「本人に入社時に説明した」といいましたが、労働契約書にもそのような記載は一言もありません。
経営側が法律の要件を見落とした形です。
結果的には、会社Aと元社員Bが話し合い、未払い残業代相当分を支払って決着をしました。
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