2006年07月23日

解雇自由の原則

おはようございます

今日も雨でしょうか?

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です!

九州地方の大雨は大丈夫でしょうか??

 

今日は、解雇自由の原則についてです。

「解雇」という言葉の響きはマイナスなイメージがあります。

聞こえは良くないでしょう!

しかし、現実的にこの問題からのトラブルは大きいです。

そして、解雇は自由にできないのでは?

とお考えの経営者が多いのですが・・・

解雇は原則自由にできます。

法令では解雇権の濫用となる場合を除き、解雇は自由にできるということです。

労災の治療中やその後30日や産前産後の休暇中は解雇できません。

解雇権の濫用に該当することとは、

・労働組合を結成た等の理由による解雇

・国籍、信条による解雇

・監督機関による申告を理由とする解雇

・労働協約、就業規則に反する解雇

等です。

解雇権の濫用等のことをさけて考えれば、解雇は自由に実施されます。

 

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utsumisr at 06:45│Comments(2)TrackBack(0) 労使トラブル 

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この記事へのコメント

1. Posted by ITおやじ   2006年07月23日 11:55
解雇という選択肢を選ばなくてはいけない経営者の気持ちを考えると胸が苦しくなりますね。
絶対に避けたいです。
2. Posted by もうかる会社の組織とは?   2006年07月24日 09:03
コメントありがとうございます!!

解雇はいろいろな問題がはらんでいますね!
とても大変です。

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