2006年06月28日
就業規則は労働基準監督署に!
おはようございます
今日も蒸し暑いですね
昨日は気温も湿度も高かったですね!!
今日は就業規則のお話です。
就業規則は会社と社員のための「働き方のルール」です。
この「ルール」はいつから決めなければいけないのでしょうか?
法律上は「働く人が常時10人以上になってから」となっています。
これは、パートさんやアルバイトの方も含めてです。
正社員が10名以上ではありません。
また、10人以上になって作成したら、所轄の労働基準監督署に届出なければいけません。
そして、届け出るだけではいけません!
働く皆さんに周知しないと、その効力は無効になる場合もあります。
十分説明して、「働き方のルール」を作り上げて行きましょう。
よく「作ったけど監督署に提出していない!」という話を聞きます。
これは、いけませんよ!!
提出義務は労働基準法で定められています。
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