2006年06月28日

就業規則は労働基準監督署に!

おはようございます

今日も蒸し暑いですね

昨日は気温も湿度も高かったですね!!

 

今日は就業規則のお話です。

就業規則は会社と社員のための「働き方のルール」です。

この「ルール」はいつから決めなければいけないのでしょうか?

法律上は「働く人が常時10人以上になってから」となっています。

これは、パートさんやアルバイトの方も含めてです。

正社員が10名以上ではありません。

また、10人以上になって作成したら、所轄の労働基準監督署に届出なければいけません。

そして、届け出るだけではいけません!

働く皆さんに周知しないと、その効力は無効になる場合もあります。

十分説明して、「働き方のルール」を作り上げて行きましょう。

 

よく「作ったけど監督署に提出していない!」という話を聞きます。

これは、いけませんよ!!

提出義務は労働基準法で定められています。

 

 

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utsumisr at 09:00│Comments(0)TrackBack(0) 就業規則 

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