2006年06月03日

労働条件の不利益変更

おはようございます

昨日はシステムのダウンで更新が夜になってしまいました。

今日は大丈夫です

個人的には、これからセミナーです。

渋谷に行きますが、その前に更新更新!

 

今日は、労働条件の不利益変更についてです。

労働条件の内容は、当事者の合意によって決められます。

契約の当事者とは会社と労働者です。

そして両者が合意して条件が決まります。

その変更も両者が合意して決まります。

すなわち、労働条件の不利益変更は労働者の同意なしには行えないのが原則です。

大原則は、両者の合意です。

しかし、利害関係が相反する当事者の合意がすべてか?という点は、ケースによって異なるようです。

また内容によっても重要性が異なるとみなされるケースも出ております。

個別のケースで考えていこうというのが現在の行政や司法の判断のようです。

 

 

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utsumisr at 06:14 │Comments(1)TrackBack(0)この記事をクリップ! 労使トラブル 

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この記事へのコメント

1. Posted by Angel Body Lotion    2006年08月05日 17:29
5 I thout to do it in my local version...

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