2005年06月27日
有給休暇のとり方
おはようございます
天気はどピーカンです。
本当に梅雨が何処かに行ってしまったようです。
このまま夏に突入といいたいところですが、降るときに降ってくれないと水不足が心配です。
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今日は、クライアントさんの質問から、ご紹介いたします。
有給休暇中の従業員を呼び出して、午後から働いてもらった場合の年次有給休暇の取扱についてです。
従業員であるAさんは数日前に有給休暇の申請をして、有給休暇を取得しました。Aさんが有給休暇中にトラブルが発生してしまったのでAさんに午後から来てもらって仕事をたのむことになりました。
トラブルはAさんの仕事が原因ではありません。しかし、技術的に詳しいAさんの力が必要でした。
この場合の有給休暇の扱いはどうなるのでしょう?
この場合は、年次有給休暇は成立しなくなり、なかったものとなります。
半日有給休暇を消化ということにもなりません!
法律的には以上です。
本人から自発的な申出により半日の有給休暇の申出があればこれは半日の有給休暇となりますが、会社がそのように誘導するようなことをすべきではありませんね!
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有給休暇の細かい点は「もしかしたら違うかも?」と思われる点が多いです。
そのような時には専門家にご相談下さい。
私どもにご質問いただいても大歓迎ですよ
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この記事へのコメント
1. Posted by 新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】 2005年06月27日 18:53
こういったケースはよくありますよね。どうしても会社としては会社に有利な方向へ考えてしまいがちですので困ったものです。