2005年06月25日

退職予定者の年休付与について

こんにちは
東京地方は今日も晴れです。真夏日です(たぶん)
梅雨が何処か行ってしまったのかと思います。
 
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昨日は午前中はクライアント先にいって会議にでました。午後は人事コンサル先で社員研修にお邪魔してインタビューを行いました。
 
今日は、お客様から問い合わせがあった件をご紹介いたします。
それは、「退職予定者に年休はすべて取得させなければならないのでしょうか?」というご質問でした。
 
従業員の年次有給休暇の請求に対して、使用者が断れるケースとして
・請求された時季に休まれると、事業の正常な運営が妨げられると判断したときです。
 
しかし、このような場合は使用者は「時季を変更できる」権利を持っているだけで、「年休を使わせない」ということではありません。
 
よって退職予定者が年次有給休暇の請求を行ったら、全て取得させなければならないでしょう。
 
 
現実的には、引継ぎ期間の問題もあるので、退職日の調整等を行うこなって、引継ぎ後に有給休暇の取得させ、退職ということになるでしょう。
 
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本当にいい天気です!来週も雨は降らないとの週間予報でした。
このままだったら本当に水不足になっえしまうのではないでしょうか?


utsumisr at 11:42│Comments(2)TrackBack(0) 労使トラブル 

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この記事へのコメント

1. Posted by SR一筆啓上   2005年06月25日 16:34
湘南地区も大変暑いです。午後少し日が横になったところで庭の草むしりで汗をかき、今ビールを一杯やっているところです。来週も暑くなりそうですね。
2. Posted by 深石 圭介   2005年06月25日 21:03
この問題は事業主から何とかならないかと相談されることが多いですね。対策を事前にしておかなければならない労務問題の1つです。

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