2006年08月
2006年08月21日
厚生年金政菅健保、未加入事業所
おはようございます
今日も残暑が厳しいですね
寝苦しくて、夜中に何度も起きて、夏カゼを引いてしまいました。
今日は、社会保険の未加入事業者についてです。
厚生年金や健康保険の適用対象なのに加入していない事業者が63,500事業所ほどになっていることが、社会保険庁の調べでわかりました。
このことは、国民年金の未加入問題と同様に、年金空洞化の原因となっています。
社会保険庁は今年度から従業員15人以上の未加入事業所に立ち入り検査を強化しています。
仮に、加入を拒否した場合は、職権で強制加入の手続きとなります。
また悪質な業者の場合は、罰則の適用も検討されています。
未加入事業所の約75%は5人未満の事業所です。
今回の検査強化対象の15人以上の事業所は約3%しか存在しません。
しかし、この検査強化の方針は今後も継続していきます。
15人未満だからといって、検査がこないというわけではありません。
今後の報道等に注意を払いましょう!!
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2006年08月20日
国民年金の法定免除
おはようございます
まだまだ暑い日が続きますね
寝苦しい日々ももう少しでしょうが、残暑が体にこたえます。
今日は、国民年金の保険料の法定免除のお話です。
法定免除とは、その名のとおり、次の事由に該当することになったら、当然に保険料が免除されます。
そして、届出が遅くなってもさかのぼって免除となります。
その要件とは
・障害基礎年金1級または2級の受給権者
・生活保護を受けることになった者
等あります。
このようになったとき届出を出せば、保険料は免除となります。
さらに、次に該当したときは「申請」して保険料が免除されます。
・所得が無いとき
・世帯員が生活保護を受けているとき
・寡婦や障害者で年間125万円以下の所得のとき
等です。
これは申請免除ですので、認められて免除となる場合です。
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2006年08月19日
健康保険料上限引き上げ
こんにちは
関東はですが、九州は台風ですよね
大丈夫でしょうか?
今日は日経新聞の朝刊 1面に記載されていた、健康保険料の上限上げについてです。
2008年度から健康保険料の上限を年収の10%に引き上げるとのことです。
現在は、政府管掌健康保険の保険料は8.2%です。
全国一律だった料率を、2009年10月までに都道府県単位での設定になります。
健康保険組合も独自の料率設定ですが、今後は上限が上がります。
医療費の増加に備えての措置といえます。
また、07年度から高額所得者については保険料負担が多くなります。
これから変更点も多くなるので、情報をキャッチしましょう。
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2006年08月18日
確定拠出年金の加入者が200万人!!
おはようございます
今日も暑い!!
事務所で冷房を入れて、書き込みをしているのですが、汗が・・・
夏の太陽がまぶしすぎます
今日は、昨日の日経新聞 夕刊 2006/8/17の1面に記載されていましたが、確定拠出年金の加入者が200万人を突破する勢いです!
確定拠出年金、通称日本版401Kの加入者が伸びています。
厚生労働省の6月末の調査で197万人!!
1年前に比べたら31%増です。
今までは、大企業を中心に導入が進んでいましたが、今は中小企業も加入に積極的です。
401Kの加入が加速しているのは、企業年金の見直しが進んでいる。
それと、拠出額の損金算入が可能なことなどがあります。
しかし、制度が新いことと、運用が自己責任など、課題もいろいろあります。
これからの制度で注目ですが、加入者の方は制度の理解が必要です。
自己運用で、資産額が増えたり、減ったりします。
また、転職時の取扱など複雑なところもあります。
加入者の人は、よく理解して、運用しましょうね!
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2006年08月17日
労働安全について!
おはようございます
今日は、台風の影響でしょうか?
雨が降っていますね。
大きな被害がなければいいですが・・・
今日は事業所の労働安全についての話です。
一定の規模以上になると、企業は労働安全の推進のために衛生管理者を選任しなければなりません
選任すべき人数は、50人以上の労働者を使用する事業所です。
何をするかというと、衛生に関する技術的事項を管理するのです。
衛生管理者の資格は、
・医師
・労働衛生コンサルタント
・衛生管理者試験に合格した者
等です。
衛生管理者は少なくとも毎週1回は職場を巡回しないといけません。
選任すべき人数は
・50〜200人→1人以上
・201人〜500人→2人以上
・501人〜1,000人→3人以上
・1,001人〜2,000人→4人以上
・2,001人〜3,000人→5人以上
・3,001人以上 →6人以上
となっています。
皆さんの会社はいかがでしょうか?
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2006年08月16日
フレックスタイム制だけど勤務状況が無責任!!
おはようございます
今日はあいにくの雨、小雨ですね
蒸し暑いですね!!!
今日のテーマはフレックスタイム制です。
フレックスタイム制は、1ヶ月間において一定の時間を労働する条件に、始業・終業の時間を従業員が自由に決定できる制度です。
しかし、出社がいつになるかわからない!
他の社員との打ち合わせ時間が立てらない!
お客様との予定がたてにくい。
このような声も聞きます。
でも、出社時間などは社員の決定にゆだねる制度となっていますが・・・
このような場合はどうしたらいいでしょうか?
・事前に出社時間を申告させる。
・就業規則にフレックス解除の決まりを盛り込む。
・上司の管理を強化する。
以上のような方法で、問題を対処してください。
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2006年08月15日
労働契約は口頭でも成立する?
おはようございます
今日はがちょっと降っていますね!
台風が来ています!
それも2つ
皆さん気をつけましょう。
今日は、労働契約についてです。
民法では、雇用契約も書面でなすことは義務づけられていません。
よって、口頭でも契約は成立します。
しかし、後日の労働条件をめぐる争いを防ぐためにも書面で明示することが求められています。
労働条件の明示は次の事項となっています。
・労働契約の期間
・場所
・業務の内容
・時間
・休憩、休日等
・賃金
・退職、退職金等
・臨時に支払われる賃金、賞与等
・安全、衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償
・休職
等です。
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2006年08月14日
不採用の理由の開示!!
おはようございます
今日もいい天気です
でも天気がよすぎて停電
全貌がわかりませんが、京葉線は停電?
地下鉄東京メトロも停電?
都内は大規模な停電?のようです。
皆さん!大丈夫でしょうか?
今日は、不採用の理由を不採用者に告知する義務があるかということです。
個人情報保護法施行以前の場合は以下でした。
使用者は、不採用者について、不採用になった理由を説明する義務は無いとされていました。
仮に、要求を受けたとしても、それに応じる義務はないとのことです。
しかし、個人情報保護法が施行されてからはどうでしょうか?
これについては、いろいろなお話があるようです。
しかし、一般的には個人情報保護法施工後といえども、不採用者の不採用理由については、同法に基づく開示請求がなされても、開示義務を負う必要が無いと考えられます。
公平な採用を実施することは当然のことです。
公平な採用と、不採用理由の開示とは違う性質のは話だと考えられます。
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2006年08月13日
内職が10年で半分に!!
おはようございます
昨日は一時的でしたが土砂降りの大雨
今日は曇っていますね
夏空は明日からでしょうか?
今日は日経新聞2006/8/13 に記載されていた内職についてです。
内職に従事する人がこの十年で半分以下に・・・。
10年前に、55万人いた従事者がいまでは20万人になってしまいました。
これは、仕事を依頼する企業等が生産の拠点を海外に置くことにより、内職そのものの需要が減ってきたということです。
それと、女性の働き方の変化です。
10年前と今では、女性の働き方も変わってきました。
パートやアルバイトと、女性を受け入れる働き口がふえて、内職よりもパート等を選ぶケースが増えています。
以上のような原因で内職をする人が10年前の半分以下となってきました。
この傾向は続くと思いますが、時代の変化によっては、また変わるかもしれませんね!
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2006年08月12日
労働者派遣!社会保険労務士もOK!!
おはようございます
お盆休みの人も多いと思いますが、皆さんいかがお過ごしですか?
天気はあいにくの雲ですが
帰省ラッシュのピークでもあるようですね!
車の運転等には気をつけましょう!!
今日は、社会保険労務士、税理士、司法書士の3業種が労働派遣を認めらるという話です。
政府は、11日この3業種について、労働派遣を認める方針としました。
しかし、弁護士については結論を先送りにしました。
今までは、士業の労働派遣は業務の専門性を守るということで認められていませんでした。
しかし、民間の二ーズが高いこと、派遣を解禁しても問題の無いことがわかり、今回の決定となったのです。
税理士は不足地域への供給が期待されています。
社会保険労務士や司法書士は所属する組織から別の組織で業務ができるようになります。
弁護士については、法務省の反発等があり、検討はこれからとなっております。
これから新たな士業の動きが出てくると思われるので、今後が楽しみです。
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